1号支援計画の作り方|義務的支援10項目
採用実務一次情報 2本PRを含む
公開 2026/07/19最終確認 2026/07/19執筆 編集部
| 義務的支援 | 10項目 |
|---|---|
| 定期面談 | 3か月に1回以上 |
| 支援の費用 | 本人負担にできない |
| 委託料の平均(令和2年度調査・月1人) | 23,520円 |
| 分類 | 採用の実務 |
| 所管 | 入管庁 |
| 最終確認日 | 2026/07/19 |
| 出典 | 2本 |
この記事の要約
特定技能1号の受け入れに必須の支援計画。義務的支援10項目の中身、自社支援と登録支援機関への全部委託の分岐、費用の本人負担禁止まで、出入国在留管理庁の一次情報で実務的に解説します。
本文
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特定技能1号を受け入れる企業には、外国人への「支援」が義務づけられています。中核になるのが1号特定技能外国人支援計画で、在留諸申請の際に提出します。本記事は出入国在留管理庁の資料(2026年7月19日確認)に基づき、支援計画に盛り込む義務的支援10項目と、自社支援・委託の分岐を整理します。
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1001義務的支援10項目
- 事前ガイダンス(労働条件・活動内容・入国手続等の説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 人員整理等の場合の転職支援
- 3か月に1回以上の定期面談・行政機関への通報
CHOICE02自社支援か、全部委託か
支援は委託必須ではありません。自社支援には、①中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績等があり支援責任者・担当者を選任していること、②外国人が十分理解できる言語で支援できる体制があること、などの基準があります。一方、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託すれば、支援体制の基準を満たすものとみなされます。委託先の選び方は登録支援機関の選び方を参照してください。
COST03支援費用は本人負担にできない
「支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと」は、特定技能基準省令が定める受入れ機関の基準です。支援費用を給与から天引きする設計は基準違反になります。委託する場合の相場観として、公的調査(令和2年度)では登録支援機関への月々の利用額は1人あたり平均23,520円・中央値22,000円でした(2020年度時点=ESTIMATE)。費用の全体像は受け入れ費用ガイドへ。
Q. 支援計画は自社で作らないといけませんか?
A. 支援計画は受入れ機関が作成し在留諸申請時に提出します。ただし支援の実施を登録支援機関に全部委託すれば、支援体制の基準を満たすとみなされます。委託しても計画の作成・提出義務や最終責任は受入れ機関に残ります。
Q. 支援の費用を外国人に負担させてもいいですか?
A. できません。支援に要する費用は直接・間接を問わず本人負担にできず、給与天引きは基準違反です。食費・居住費など本人が定期に負担する費用は実費相当の適正額で、書面提示が必要です。
Q. 委託料の相場はいくらですか?
A. 公的調査(令和2年度)では月々の利用額が1人あたり平均23,520円・中央値22,000円でした。2020年度時点の数字のため目安(ESTIMATE)として使い、複数社の見積もりで内訳を比較してください。
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- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)
- 出入国在留管理庁 委託調査「令和2年度 外国人材受入れ支援体制の強化事業 事業報告書」
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
- 出入国在留管理庁 委託調査「令和2年度 外国人材受入れ支援体制の強化事業 事業報告書」 ─ https://web.archive.org/web/20211029070204/https://www.moj.go.jp/content/001357275.pdf
確認状況
最終確認日
2026/07/19
執筆
編集部
注意
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