外国人採用の制度メディア「外国人材ナビ」
特定技能・技人国・育成就労を、官公庁の一次情報から企業向けに解説
人材のあっせん・マッチングは行いません

記事一覧
26 本
- 新着2026/10/16出典 16本9章採用実務
在留カードの確認方法|就労可否の見方と偽造・失効の調べ方
不法就労助長罪(現行)三百万円以下の罰金採用の実務所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/162027年4月施行の罰金
五百万円以下
新様式の交付開始
2026年6月14日
在留カード番号
12桁
この記事の要約
採用時に在留カードのどこを見るか。就労制限の有無と裏面の読み方、2026年6月からの新様式、読取アプリと失効情報照会の使い方と限界、疑わしいときの連絡先、不法就労助長罪までを公的資料で整理します。
- 新着2026/10/15出典 24本7章定着
外国人社員の所得税・住民税|扶養控除と帰国時
非居住者の源泉税率20.42%受け入れ後・定着所管 国税庁 ほか1最終確認 2026/10/1530〜70歳の送金要件
38万円以上
住民税の賦課期日
1月1日
申出なしで一括徴収する退職
1月1日〜4月30日
この記事の要約
外国人社員の所得税は居住者か非居住者かで計算が変わります。国外扶養親族の書類と年齢要件、租税条約の届出、住民税の一括徴収と納税管理人、出国時の年末調整を、国税庁・総務省の資料と法令の条文で整理します。
- 新着2026/10/15出典 15本8章採用実務
外国人の労働条件通知書|明示事項・多言語版・特定技能
厚労省モデル通知書13言語採用の実務所管 厚労省 ほか1最終確認 2026/10/15書面で示す明示事項
6項目
2024年4月の追加事項
4項目
明示義務違反の罰金
30万円以下
この記事の要約
外国人を雇うときも労働基準法第15条の労働条件の明示は同じです。書面で示す6項目、2024年4月に加わった4項目、メールで送れる条件、厚生労働省の13言語のモデル通知書、指針が求める説明、特定技能の雇用条件書を整理します。
- 新着2026/10/15出典 22本7章特定技能
飲食料品製造業の特定技能|対象事業所・試験・外食業との違い
1号の受入れ見込数133,500人特定技能所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/151号試験の合格基準
65%以上
2号の管理等実務経験
2年以上
協議会の加入証まで
2~3か月程度
この記事の要約
飲食料品製造業の特定技能は、食品の製造・加工と安全衛生が業務で、日本標準産業分類で決まる事業所でしか雇えません。試験、受入れ見込数、協議会、2号、外食業との線引きを入管庁と農林水産省の資料で整理します。
- 新着2026/10/14出典 16本9章採用実務
外国人を中途採用するとき|在留資格の確認と転職の手続
本人の所属機関の届出14日以内採用の実務所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/14就労資格証明書の手数料
2,000円
本人の届出違反の罰金
20万円以下
取消し対象の空白期間
3か月以上
この記事の要約
日本で働く外国人を中途採用するときは、新しい仕事と在留資格の一致、在留期間、本人の14日以内の届出、特定技能なら変更許可、会社のハローワークへの届出を確かめます。就労資格証明書の使い方と空白期間の扱いも整理します。
- 新着2026/10/14出典 12本6章採用実務
外国人雇用状況の届出と在留カード確認|期限と罰則
届出を怠った場合30万円以下の罰金採用の実務所管 厚労省 ほか1最終確認 2026/10/14様式第3号の期限
翌月の末日
資格取得届の期限
翌月10日
所属機関変更の本人届出
14日以内
この記事の要約
外国人を雇ったら、在留資格にかかわらずハローワークへの届出が要ります。対象者、様式と期限、記入事項、在留カードで就労可否を確かめる順番、怠ったときの罰則までを厚生労働省と出入国在留管理庁の資料で整理します。
- 新着2026/10/14出典 19本8章定着
外国人社員の社会保険と年金|加入義務と脱退一時金
脱退一時金の上限(現在)60月(5年)受け入れ後・定着所管 厚労省最終確認 2026/10/14脱退一時金の請求期限
2年以内
短時間労働者の週所定労働時間
20時間以上
社会保障協定の発効国(2026年6月2日現在)
24か国
この記事の要約
外国人社員も健康保険・厚生年金に日本人と同じ基準で加入します。採用・退職時の手続、社会保障協定で日本の加入が免除される場合、脱退一時金の要件・上限月数・請求期限と改正の時期を、日本年金機構と厚生労働省の資料で整理します。
- 新着2026/10/14出典 12本8章採用実務
技人国で雇える仕事・雇えない仕事|学歴要件と業務範囲
大学卒業等がない場合の実務経験10年以上採用の実務所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/14国際業務の実務経験
3年以上
言語を使う対人業務
CEFR・B2相当
研修がある場合の在留期間
原則1年
この記事の要約
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で任せられる仕事と任せられない仕事を、出入国在留管理庁のガイドラインと許可・不許可事例で整理。学歴・実務経験の要件、入社後の研修、特定技能との違い、在留期間まで扱います。
- 新着2026/10/14出典 7本6章育成就労
育成就労の受入れ準備|施行日前申請・人数枠・転籍
本人意向転籍者の割合3分の1以内育成就労(旧技能実習)所管 入管庁最終確認 2026/10/14受入れ開始
令和9年4月1日
計画認定の施行日前申請
令和8年9月1日
送出機関費用の上限
2か月分
この記事の要約
育成就労で外国人を受け入れる企業が施行前に何をするか。施行日前申請の時期、計画認定に要る書類、受入れ人数枠の表、転籍先・転籍元の費用補填ルールを、出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の公表資料で整理します。
- 新着2026/10/14出典 15本7章採用実務
留学生をアルバイトで雇うルール|週28時間・長期休業・罰則
1週あたり(原則)28時間以内採用の実務所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/14長期休業期間中
1日8時間以内
掛け持ちは合計で
週28時間以内
不法就労助長罪の罰金(現行)
300万円以下
この記事の要約
留学生のアルバイトは資格外活動許可が前提で、原則週28時間以内、学則で定める長期休業中は1日8時間以内です。掛け持ち先との合計、在留カード裏面の見方、働けない店、卒業後の扱い、超過させた雇用主の罰則を整理します。
- 新着2026/10/14出典 34本6章特定技能
特定技能1号の試験|技能試験・日本語試験と合格率
JFT-Basicで1号に使える得点200点以上特定技能所管 入管庁 ほか2最終確認 2026/10/14JLPT(原則)
N4以上
技能実習2号の「良好に修了」
2年10月以上
JFT-Basicの再受験の間隔
45日間
この記事の要約
特定技能1号に必要な技能試験と日本語試験のしくみを整理。JFT-BasicのA2.2相当・JLPTのN4以上と、B1相当以上が求められる区分、技能実習2号修了者の免除、国内外での受験、令和7年度の分野別合格率を国の公表資料で確認します。
- 2026/07/19出典 2本4章定着
外国人材の採用・定着に使える助成金
キャリアアップ助成金6コース受け入れ後・定着所管 厚労省最終確認 2026/07/21人材開発支援助成金
7コース
所管
厚生労働省
外国人材側の要件
雇用保険の被保険者
この記事の要約
外国人材の受け入れは在留資格の話だけではありません。正社員化のキャリアアップ助成金、人材育成の人材開発支援助成金など、雇用・育成に使える国の助成金の考え方と注意点を一次情報で整理します。
- 2026/07/19出典 2本3章定着
外国人材の住居・生活支援|定着を左右する実務
受け入れ後・定着所管 入管庁最終確認 2026/07/19対象
特定技能1号
支援の費用
本人負担にできません
居住費(本人負担分)
実費相当の適正額
この記事の要約
特定技能1号の受け入れでは住居確保・生活支援が義務的支援に含まれます。住まいの手配、銀行口座・携帯・ライフラインの開設支援、生活オリエンテーションまで、定着を左右する実務を一次情報で整理します。
- 2026/07/19出典 3本5章育成就労
育成就労制度とは?技能実習との違いと2027年4月施行
育成就労の在留期間(施行後)通算3年育成就労(旧技能実習)所管 入管庁最終確認 2026/07/19施行日
2027年4月1日
日本語要件(施行後・就労開始まで)
A1相当以上
転籍制限期間(施行後)
1年または2年
この記事の要約
技能実習に代わる育成就労制度が2027年4月1日に始まります。制度の目的、技能実習との違い一覧、転籍ルール、経過措置のタイムライン、特定技能への接続、受け入れ企業が今から準備すべきことを法務省の一次資料で解説します。
- 2026/07/19出典 2本2章育成就労
技能実習3号の経過措置と育成就労の転籍
3号移行に必要な2号の期間(施行日時点)1年以上育成就労(旧技能実習)最終確認 2026/07/192号開始の期日(経過済み)
2026年4月1日
転籍制限期間(施行後)
1年または2年
育成就労の施行
2027年4月
この記事の要約
2027年4月の育成就労施行で技能実習3号の移行に制限。「施行日時点で2号を1年以上」が条件で、2026年4月までに2号開始が分岐点。育成就労の本人意向転籍のルールも一次情報で解説します。
- 2026/07/19出典 2本3章採用実務
1号支援計画の作り方|義務的支援10項目
義務的支援10項目採用の実務所管 入管庁最終確認 2026/07/19定期面談
3か月に1回以上
支援の費用
本人負担にできない
委託料の平均(令和2年度調査・月1人)
23,520円
この記事の要約
特定技能1号の受け入れに必須の支援計画。義務的支援10項目の中身、自社支援と登録支援機関への全部委託の分岐、費用の本人負担禁止まで、出入国在留管理庁の一次情報で実務的に解説します。
- 2026/07/19出典 2本3章特定技能
特定技能2号とは|対象11分野と1号との違い
2号の対象分野11分野特定技能所管 入管庁最終確認 2026/07/19在留期間の更新
更新回数に制限なし
家族帯同(要件あり)
配偶者・子の帯同
介護分野
2号の対象外
この記事の要約
特定技能2号の対象は11分野。在留更新の回数制限がなく家族帯同も可能で、長期雇用のキャリアパスになります。1号との違い、介護が対象外の理由、移行の要件を一次情報で解説します。
- 新着2026/07/19出典 13本4章特定技能
外食業の特定技能|受入れ停止措置と業務範囲・要件
特定技能所管 入管庁 ほか1最終確認 2026/10/15海外から呼ぶ
不交付
在留中の人の転職
通常どおり審査
特定技能2号
措置の対象外
この記事の要約
外食業分野の特定技能1号は、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請が不交付です。在留中の人の転職・更新は通常どおり審査され、2号は措置の対象外です。措置の範囲と業務範囲・要件を入管庁と農林水産省の資料で整理します。
- 2026/07/19出典 6本6章採用実務
特定技能の受け入れ費用はいくら?初期・月額の目安を解説
登録支援機関への委託料(平均・月1人・令和2年度調査)23,520円採用の実務所管 入管庁最終確認 2026/07/19委託料の中央値(同調査)
22,000円
在留資格変更の手数料(窓口)
6,000円
支援の費用
本人負担にできない
この記事の要約
特定技能の受け入れ費用を、公的調査と制度上のルールから整理。本人に負担させてはいけない費用、登録支援機関への委託料の公的調査データ、国内採用と海外採用の違い、見積もり比較のチェックリストまで解説します。
- 2026/07/19出典 2本3章特定技能
介護分野の特定技能|2号対象外と在留資格「介護」
特定技能1号の在留期間通算5年特定技能所管 入管庁最終確認 2026/07/19長期就労のルート
在留資格「介護」
「介護」への移行
介護福祉士の資格取得
受け入れ人数
機関ごとの人数枠
この記事の要約
介護は特定技能の主要分野ですが、特定技能2号の対象外です。長く働くには別の在留資格「介護」への道もあります。人数枠、業務範囲、キャリアパスの違いを、一次情報で整理します。
- 2026/07/19出典 2本3章特定技能
建設分野の特定技能|JAC加入と受入れ負担金
特定技能所管 入管庁最終確認 2026/07/19加入先(JAC)
建設技能人材機構
受け入れ人数
機関ごとの人数枠
特定技能2号
移行が可能
この記事の要約
建設は特定技能の主要分野で、他分野にないコストがあります。一般社団法人JACへの加入と受入れ負担金、人数枠、2号への移行まで、費用面の特徴を一次情報で整理します。金額は改定されるため要確認です。
- 2026/07/19出典 2本3章採用実務
特定技能の国別ガイド|17か国とMOC手続き
国別情報で案内される対象国17か国採用の実務所管 入管庁最終確認 2026/07/19フィリピン(政府機関)
POLO/DMW等
ベトナム
送出機関の推薦状
禁止
保証金・違約金契約
この記事の要約
特定技能の海外採用では、国ごとに送出手続きが異なります。対象17か国のMOC(二国間取決め)、フィリピン・ベトナム等の独自手続き、国別情報の調べ方を、出入国在留管理庁の一次情報で整理します。
- 新着2026/07/19出典 18本6章特定技能
特定技能とは?1号・2号の違いと19分野【2026年版】
対象分野(2分野は運用前)19分野特定技能所管 入管庁最終確認 2026/10/151号の在留期間
通算で上限5年
1号在留者(2026年7月末)
432,016人
受入れ見込数(2029年3月末まで)
80万5,700人
この記事の要約
特定技能とは何か、出入国在留管理庁の一次情報で整理。1号・2号の違い、対象19分野の運用状況、2026年6月末の在留者数、育成就労との関係、受け入れの流れまで企業の人事担当者向けに中立に解説します。
- 2026/07/19出典 4本7章採用実務
特定技能の受け入れの流れ|手順を6ステップで解説
在留資格変更の手数料(国内採用・窓口)6,000円採用の実務所管 入管庁最終確認 2026/07/19定期届出(毎年)
4月1日〜5月31日
本人の年齢要件
18歳以上
国別の送出手続
17か国
この記事の要約
特定技能外国人を受け入れるまでの流れを6ステップで整理。受け入れ可否の確認、採用ルートの選択、雇用契約と支援計画、在留資格申請、入社後の届出義務まで、初めて受け入れる企業向けに出入国在留管理庁の一次情報で解説します。
- 新着2026/07/19出典 6本6章特定技能
登録支援機関とは?選び方と委託・自社支援の判断基準
登録支援機関の登録数(2026年10月22日現在)11,758件特定技能所管 入管庁最終確認 2026/10/22委託料の平均(令和2年度調査・月1人)
23,520円
委託料の最多価格帯
2万円以上3万円未満
登録の有効期間
5年(更新可)
この記事の要約
全国1万件超の登録支援機関から委託先をどう選ぶか。役割と義務、委託料の公的調査データ、自社支援との分岐条件、選定チェックリスト、契約前に確認したい質問リストまで、どの機関にも属さない中立の立場で解説します。
- 2026/07/19出典 1本3章採用実務
特定技能 受入れ機関の基準チェックリスト
非自発的離職の確認期間(申請前)1年以内採用の実務所管 入管庁最終確認 2026/07/19報酬額(日本人と比べ)
同等以上
欠格事由(出入国・労働法令違反等)
5年以内
定期届出(毎年)
4月1日〜5月31日
この記事の要約
特定技能で外国人を受け入れる企業(受入れ機関)が満たすべき基準を一覧化。労働・社会保険・租税法令の遵守、直近の離職者、同等報酬、届出義務まで、見落としやすい項目を一次情報で整理します。
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採用の実務手続き・費用・流れ外国人材ナビを選ぶ理由
- 1
中立であること
特定の人材会社・監理団体に所属しません。あっせん・マッチングを行わないからこそ、制度と選択肢を中立に書けると考えています。
- 2
一次情報を起点にすること
制度の解説は、出入国在留管理庁・厚生労働省など官公庁の公表資料を起点にし、記事に最終確認日と出典リンクを明記します。
- 3
採用する側の目線で書くこと
手続き・費用・社内準備など、受け入れ企業が実際に判断する場面に沿って整理します。
在留資格から入る制度の入口 = 在留資格
技術・人文知識・国際業務
いわゆる技人国。ホワイトカラー職種の代表的な在留資格
よくある質問
満了日までに更新や変更の申請をしていれば、その旨が裏面に記載され、処分がされない限り満了日から2か月を経過する日までカードは有効です。失効情報照会でも「失効していません。」と表示され、申請中であることがわかります(出入国在留管理庁)。裏面の記載と照会結果をあわせて確かめ、結果が出たら新しいカードで確認し直します。申請中の人を中途採用するときの手続は外国人を中途採用するときで解説しています。
記事で詳しく読む居住者に当たる外国人社員は、日本人と同じ方法で源泉徴収と年末調整を行います。違いが出るのは非居住者に当たる場合で、給与の支給額に一律20.42%(令和8年4月1日現在法令等)を掛けて源泉徴収し、年末調整は行いません。
記事で詳しく読む労働基準法と施行規則が求めているのは、明示事項を書面の交付などで示すことで、言語の指定はありません。外国人雇用管理指針は、母国語その他の本人が使用する言語や平易な日本語を用いるなど、本人が理解できる方法で明示するよう努めることを求めています。特定技能の場合は、運用要領が雇用契約書と雇用条件書を本人が十分に理解できる言語で作成し、本人が内容を理解したうえで署名していることを求めています。
記事で詳しく読む総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットが、バックヤードで自らそう菜などの食料品製造を行う場合は対象です。ただし働けるのは食料品製造部門のバックヤードに限られ、レジ打ちや接客、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列や品出しはできません。スーパーマーケットの一区画をテナントやコンセ契約で使っている事業者は対象外です(農林水産省FAQ Q3・Q14)。
記事で詳しく読む永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者なら仕事内容の制限はありません。技人国や技能などの就労資格なら、新しい会社で従事する業務がその在留資格に該当していれば雇用できます(出入国在留管理庁のQ&A Q67)。該当しない場合は在留資格の変更が必要です。特定技能は、受入れ機関が変わる時点で在留資格変更許可を受ける必要があります。高度専門職1号も、転職等によって指定された機関が変わる場合は在留資格変更申請が必要です(高度人材ポイント制Q&A Q49)。
記事で詳しく読む必要です。雇用保険の被保険者にならないアルバイトなら様式第3号で、雇入れ・離職ともに翌月の末日までに届け出ます。届出の際は、資格外活動の許可を受けていることも在留カード裏面などで確認します(厚生労働省Q&A Q3)。
記事で詳しく読む必要です。適用事業所に常時使用される人は、国籍や賃金の額などに関係なく被保険者になります。帰国後は、要件を満たせば脱退一時金を請求できます。
記事で詳しく読むライン作業が仕事の中心になる場合は、技人国に該当しないと判断されます。ガイドラインは、日本人の大卒社員にも同様に行われる入社当初の研修の一環で、在留期間全体の大半を占めないものに限って、研修中の現場業務を認めるとしています。外国人社員だけに課す研修は、合理的な理由がない限り認められません。
記事で詳しく読む
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