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2026/10/22 | 登録支援機関とは?選び方と委託・自社支援の判断基準

記事数26本一次情報103本最終確認2026/10/22

外国人採用の制度メディア「外国人材ナビ」

特定技能・技人国・育成就労を、官公庁の一次情報から企業向けに解説
人材のあっせん・マッチングは行いません

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登録支援機関の登録数(2026年10月22日現在)11,758件不法就労助長罪(現行)三百万円以下の罰金非居住者の源泉税率20.42%厚労省モデル通知書13言語最終確認2026/10/151号の受入れ見込数133,500人対象分野(2分野は運用前)19分野本人の所属機関の届出14日以内届出を怠った場合30万円以下の罰金脱退一時金の上限(現在)60月(5年)大学卒業等がない場合の実務経験10年以上本人意向転籍者の割合3分の1以内1週あたり(原則)28時間以内JFT-Basicで1号に使える得点200点以上キャリアアップ助成金6コース最終確認2026/07/19育成就労の在留期間(施行後)通算3年3号移行に必要な2号の期間(施行日時点)1年以上義務的支援10項目2号の対象分野11分野

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26 本

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外国人材ナビを選ぶ理由

  • 1

    中立であること

    特定の人材会社・監理団体に所属しません。あっせん・マッチングを行わないからこそ、制度と選択肢を中立に書けると考えています。

  • 2

    一次情報を起点にすること

    制度の解説は、出入国在留管理庁・厚生労働省など官公庁の公表資料を起点にし、記事に最終確認日と出典リンクを明記します。

  • 3

    採用する側の目線で書くこと

    手続き・費用・社内準備など、受け入れ企業が実際に判断する場面に沿って整理します。

在留資格から入る制度の入口 = 在留資格

特定技能(1号・2号)

人手不足分野で就労する在留資格。試験と支援体制が要件

特定技能の記事(8本)

技術・人文知識・国際業務

いわゆる技人国。ホワイトカラー職種の代表的な在留資格

育成就労(旧技能実習)

技能実習に代わる新制度。移行の論点と準備を追う

育成就労の記事(3本)

採用の実務

手続き・費用・スケジュールを採用側の目線で

採用実務の記事(11本)

よくある質問

  • 満了日までに更新や変更の申請をしていれば、その旨が裏面に記載され、処分がされない限り満了日から2か月を経過する日までカードは有効です。失効情報照会でも「失効していません。」と表示され、申請中であることがわかります(出入国在留管理庁)。裏面の記載と照会結果をあわせて確かめ、結果が出たら新しいカードで確認し直します。申請中の人を中途採用するときの手続は外国人を中途採用するときで解説しています。

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  • 居住者に当たる外国人社員は、日本人と同じ方法で源泉徴収と年末調整を行います。違いが出るのは非居住者に当たる場合で、給与の支給額に一律20.42%(令和8年4月1日現在法令等)を掛けて源泉徴収し、年末調整は行いません。

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  • 労働基準法と施行規則が求めているのは、明示事項を書面の交付などで示すことで、言語の指定はありません。外国人雇用管理指針は、母国語その他の本人が使用する言語や平易な日本語を用いるなど、本人が理解できる方法で明示するよう努めることを求めています。特定技能の場合は、運用要領が雇用契約書と雇用条件書を本人が十分に理解できる言語で作成し、本人が内容を理解したうえで署名していることを求めています。

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  • 総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットが、バックヤードで自らそう菜などの食料品製造を行う場合は対象です。ただし働けるのは食料品製造部門のバックヤードに限られ、レジ打ちや接客、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列や品出しはできません。スーパーマーケットの一区画をテナントやコンセ契約で使っている事業者は対象外です(農林水産省FAQ Q3・Q14)。

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  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者なら仕事内容の制限はありません。技人国や技能などの就労資格なら、新しい会社で従事する業務がその在留資格に該当していれば雇用できます(出入国在留管理庁のQ&A Q67)。該当しない場合は在留資格の変更が必要です。特定技能は、受入れ機関が変わる時点で在留資格変更許可を受ける必要があります。高度専門職1号も、転職等によって指定された機関が変わる場合は在留資格変更申請が必要です(高度人材ポイント制Q&A Q49)。

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  • 必要です。雇用保険の被保険者にならないアルバイトなら様式第3号で、雇入れ・離職ともに翌月の末日までに届け出ます。届出の際は、資格外活動の許可を受けていることも在留カード裏面などで確認します(厚生労働省Q&A Q3)。

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  • 必要です。適用事業所に常時使用される人は、国籍や賃金の額などに関係なく被保険者になります。帰国後は、要件を満たせば脱退一時金を請求できます。

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  • ライン作業が仕事の中心になる場合は、技人国に該当しないと判断されます。ガイドラインは、日本人の大卒社員にも同様に行われる入社当初の研修の一環で、在留期間全体の大半を占めないものに限って、研修中の現場業務を認めるとしています。外国人社員だけに課す研修は、合理的な理由がない限り認められません。

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特定技能・技人国・育成就労など外国人採用の制度を、官公庁の一次情報を起点に、採用する企業向けへ中立に解説するメディア。人材のあっせん・マッチングは行いません。

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運営: 株式会社シャルム(2026年9月〜)

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