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2026/07/21 | 外国人材の採用・定着に使える助成金

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特定技能とは?1号・2号の違いと19分野【2026年版】

特定技能一次情報 7本PRを含む
公開 2026/07/19最終確認 2026/07/19執筆 編集部
対象分野(うち3分野は運用開始前)19分野
1号の在留期間通算で上限5年
1号在留者数(2026年3月末・速報値)404,527人
受入れ見込数(2029年3月末まで)80万5,700人
分類特定技能
所管入管庁
最終確認日2026/07/19
出典7本

この記事の要約

特定技能とは何か、出入国在留管理庁の一次情報で整理。1号・2号の違い、対象19分野、在留者数の現在地、技能実習・育成就労との関係、受け入れの流れまで企業の人事担当者向けに中立に解説します。

本文

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特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野に限って、一定の専門性・技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れるための在留資格です。2019年(平成31年)4月に始まりました。本記事では、これから外国人材の受け入れを検討する企業の経営者・人事担当者向けに、出入国在留管理庁の一次情報だけを根拠に、制度の全体像を整理します。当サイトは人材紹介会社・登録支援機関に所属しない中立メディアであり、あっせん・マッチングは行いません。

OVERVIEW01特定技能制度の目的と現在地

特定技能は、「生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野」に限り、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。技能移転による国際貢献を目的としてきた技能実習とは、目的がはっきり異なります。

規模はすでに小さくありません。出入国在留管理庁の資料によると、在留者数は特定技能1号が404,527人、特定技能2号が12,420人(2026年3月末現在・速報値)です。また、2024年3月29日の閣議決定で、2024年4月からの5年間の受入れ見込数は約34万5千人から82万人へと大幅に再設定されました。その後の分野追加・改定を経て、現在の資料では受入れ見込数(上限)は全分野で80万5,700人(2029年3月末まで)と示されています。国の想定として、今の1号在留者数の2倍規模まで受け入れが拡大しうる計算です。

TYPE 1 / TYPE 202特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号があり、要件も待遇も大きく異なります。主な違いは次のとおりです。

技能水準1号:相当程度の知識又は経験を必要とする技能(試験等で確認。技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験が免除)/2号:熟練した技能(試験等で確認)
在留期間1号:1回あたり3年以内の指定期間を更新。通算で上限5年(相当の理由があると認められる場合は6年)まで/2号:3年・2年・1年・6か月ごとの更新で、更新回数に制限なし
日本語能力1号:試験で確認(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験N4以上など。技能実習2号を良好に修了した人は免除)/2号:B1相当以上の試験で確認(この水準に係る省令は2027年4月1日施行予定)
家族の帯同1号:基本的に認めない/2号:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
支援1号:受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象/2号:支援の対象外(支援義務なし)
人数枠受入れ機関ごとの人数枠なし(介護分野・建設分野を除く)

実務上のポイントは2つです。第一に、1号には受入れ企業側に「支援」の義務があること。支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかは、受け入れ体制とコストを左右する最初の分岐です。第二に、2号は在留期間の更新回数に制限がなく家族帯同も可能なため、長期雇用を見据えたキャリアパスとして機能し始めていることです。

19 FIELDS03対象分野は19分野(うち3分野は運用開始前)

特定技能で受け入れができる「特定産業分野」は、2026年1月23日の閣議決定による追加を含めて19分野です。

  • 介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業(以上16分野は運用中)
  • リネンサプライ/物流倉庫/資源循環(2026年1月23日閣議決定で追加された3分野。特定技能1号のみ。上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第、運用開始予定)

このうち特定技能2号の対象は11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)です。介護分野は特定技能2号の対象外です(介護分野には特定技能とは別に、就労系の在留資格「介護」が存在します)。また、工業製品製造業では機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみ2号へ移行可能です。

分野ごとに、従事できる業務区分・試験・分野独自の要件(協議会への加入など)が細かく定められています。自社の業務がどの分野・業務区分に当たるかは、出入国在留管理庁と分野所管省庁の公表資料での確認が出発点になります。

RELATED SYSTEMS04技能実習・育成就労との関係

外国人材の制度は今、大きな転換期にあります。技能実習制度は発展的に解消され、人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が2027年4月1日から始まります。育成就労は「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する」制度で、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という接続が制度設計上明確になりました。新制度の中身と技能実習との違いは育成就労制度の解説記事で詳しく整理しています。

なお現在も、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行時に日本語試験が免除されます。技能試験は、従事しようとする業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合に免除されます(出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q50)。技能実習からの移行組は、特定技能採用の主要ルートの一つです。

PROCESS05受け入れの大まかな流れ

受け入れは、おおまかに「①自社が受け入れ可能かの確認 → ②候補者の確保(海外採用または国内在留者の採用) → ③雇用契約の締結と支援計画の作成 → ④在留資格の申請 → ⑤入社・就労開始 → ⑥入社後の届出・支援の実施」という順で進みます。海外から呼び寄せる場合と、国内の技能実習修了者・留学生などを採用する場合とで、手続きも費用も変わります。具体的な手順は受け入れの流れの解説記事を参照してください。

FIRST STEPS06企業が最初に確認すべき3つのこと

  • ① 分野の該当性:自社の業務が19分野のどの業務区分に当たるか。該当しなければ特定技能では受け入れできません。
  • ② 自社が受入れ機関の基準を満たすか:労働・社会保険・租税法令の遵守、1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと、報酬が日本人と同等以上であること、など省令の基準があります。
  • ③ 支援体制と費用の見通し:1号の受け入れには支援義務があります。自社支援か委託か、総額でいくらかかるかを先に把握しましょう。費用の内訳は受け入れ費用の解説記事で公的調査ベースの目安を示しています。
Q. 特定技能と技能実習はどちらで受け入れるべき?
A. 目的が異なります。特定技能は「即戦力の就労」、技能実習(2027年4月からは育成就労)は「人材の育成」を目的とする制度です。すぐに戦力が必要で、対象分野に該当するなら特定技能が候補になります。技能実習は新規入国の受付が新制度移行で変わっていくため、これから検討するなら両制度の時間軸を押さえておく必要があります。
Q. 特定技能外国人は何人まで受け入れられますか?
A. 介護分野・建設分野を除き、受入れ機関ごとの人数枠はありません(出入国在留管理庁の制度概要資料による)。ただし分野全体では受入れ見込数が上限として運用されます。
Q. 特定技能1号の5年が終わったらどうなりますか?
A. 2号の対象11分野では、試験等に合格して特定技能2号へ移行すれば、更新回数の制限なく就労を続けられ、要件を満たせば家族帯同も可能です。2号対象外の分野(介護など)では、他の在留資格へ移行できるかを含めた別ルートの検討が必要になります。移行可否は分野・本人の資格状況によるため、出入国在留管理庁の分野別情報で確認してください。

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出典

確認状況

最終確認日

2026/07/19

執筆

編集部

注意

制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。

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