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特定技能1号の試験|技能試験・日本語試験と合格率

特定技能一次情報 34本
公開 2026/10/14最終確認 2026/10/14執筆 編集部
JFT-Basicで1号に使える得点200点以上
JLPT(原則)N4以上
技能実習2号の「良好に修了」2年10月以上
JFT-Basicの再受験の間隔45日間
分類特定技能
所管入管庁・厚労省・農水省
最終確認日2026/10/14
出典34本

この記事の要約

特定技能1号に必要な技能試験と日本語試験のしくみを整理。JFT-BasicのA2.2相当・JLPTのN4以上と、B1相当以上が求められる区分、技能実習2号修了者の免除、国内外での受験、令和7年度の分野別合格率を国の公表資料で確認します。

本文

特定技能1号で外国人を受け入れるには、本人がその分野の技能試験と日本語試験の両方に合格していることが原則です。学歴の要件はなく、18歳以上であることが求められます(出入国在留管理庁Q&A Q45)。ただ、試験を作って実施しているのは分野ごとに違う団体で、合格基準も合格率もそろっていません。この記事では、試験のしくみ、日本語の要件、技能実習2号修了者の免除、国内と国外での受験、そして令和8年10月7日付で公表された令和7年度の試験実施状況報告書に載っている合格率を、出入国在留管理庁と試験実施主体の公表資料だけで整理します(2026年10月14日に出入国在留管理庁「試験関係」ページで確認)。制度の全体像は特定技能とは、合格後の手続は受け入れの流れで扱っています。

当サイトは人材紹介・登録支援機関・行政書士事務所に属さない解説メディアです。特定の人が試験免除に当たるか、在留資格が認められるかといった個別の判断は行いません。試験に合格しても在留資格の許可が保証されるわけではない、と国の試験方針も明記しています。迷う場合は分野所管省庁や地方出入国在留管理官署に確認してください。

TWO TESTS012つの試験と、それぞれが測る水準

国の「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」(令和7年3月11日施行)は、1号の技能試験の水準を「初級技能者のための試験である技能検定3級と同等の水準」に設定するとしています。特段の育成・訓練を受けずに、すぐに一定程度の業務をこなせる水準という位置づけです。日本語試験は、読解と聴解で実施することが基本とされています。

技能試験分野ごと(分野によっては業務区分ごと)に分野所管省庁が定め、試験実施機関が行う。原則として学科試験と実技試験。学科はCBT(パソコンで解答する方式)かペーパー。実技は作業試験が基本で、難しい場合は判断等試験などをCBTで行うこともできる
日本語試験国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)か、日本語能力試験(JLPT)N4以上。鉄道の運輸係員区分と自動車運送業のタクシー・バス運転者区分は、原則として日本語教育の参照枠のB1相当以上(02で説明)
介護分野だけの追加上記の日本語試験に加えて、介護日本語評価試験の合格が必要(Q&A Q62)
試験の言語技能試験を現地語で行う分野もあれば、日本語だけで行う分野もある。どちらかは分野別運用要領に書かれている(Q&A Q57)
合格と在留資格の関係試験に合格しても在留資格が付与されることが保証されるものではない、と試験方針と各試験実施要領に明記されている。在留資格認定証明書の交付後も、査証は外務省が別に審査する

JAPANESE02日本語の要件:JFT-BasicのA2.2か、JLPTのN4以上

全分野共通の日本語試験は2つあります。JFT-Basicは国際交流基金が実施するCBT方式のテストで、「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクション、試験時間は60分です。得点は10点〜250点の尺度で表示され、145点〜174点がA1、175点〜199点がA2.1、200点〜250点がA2.2(A2)と判定されます。特定技能1号の申請に使えるのはA2.2(A2)、つまり200点以上です(国際交流基金「よくある質問」6-問1・問5)。ただし、就労する産業分野によっては、より上位の日本語能力水準が求められる場合があります。A1とA2.1の判定は2026年8月から加わったもので、主に育成就労(令和9年4月1日から運用開始予定)向けです。2026年7月までに受けて200点以上だった結果通知書は、引き続きA2.2の証明に使えるとされています(同6-問8)。

JFT-Basicの実施頻度国外(主にアジア地域)と日本で原則毎月。国内は基本的に全国11か所で毎月複数回(出入国在留管理庁の案内資料)
JFT-Basicの結果受験当日に画面で結果が出て、受験日から5営業日以内に判定結果通知書が発行される。結果に有効期限はないが、予約サイトでのデータ保存は5年間
JFT-Basicの再受験総合得点199点以下なら再受験できるが、前回の受験日から45日間あける必要がある。一度200点以上に達した人は再受験できない
JLPTN1〜N5の5段階、マークシート方式で年2回。結果がオンラインでわかるのは受験日から約2か月後(国際交流基金「よくある質問」1-問9)
タクシー・バス・鉄道運輸係員の区分鉄道分野の運輸係員区分は「日本語教育の参照枠」B1相当以上で、JLPTのN3以上(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)の合格が必要。JFT-Basicは使えない(鉄道分野の運用要領別冊、令和8年8月28日改正)。自動車運送業分野のタクシー運転者区分・バス運転者区分も原則はB1相当以上(JLPTのN3以上、CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)。ただし令和8年10月9日の運用要領別冊の改正で、貸切バスでないこと、B1相当の修得に向けた日本語学習プランを作成すること、日本語サポーターを乗務させること(離島・半島の乗合バス等で自治体の協力同意書がある場合などは例外)のいずれにも当たる場合は、A2.2相当(JFT-BasicのA2.2相当かJLPTのN4)でも可となった。出入国在留管理庁は、これらの区分について令和9年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請ではB1相当以上が必要とし、変更・更新申請の扱いは検討中としている。令和9年4月1日以降の取扱いについて、自動車運送業分野の運用要領別冊は「別途お知らせします」としている

出入国在留管理庁は、JLPTの申込みが集中して令和8年12月試験はN1〜N5の全レベルが受付期間の終了前に締め切られたとして、特定技能1号でN4を受けようとしている人にJFT-Basicの活用を勧める資料を出しています(2026年10月14日に出入国在留管理庁の特定技能制度ページで確認)。JFT-BasicとJLPT以外に、A2相当以上(またはB1相当以上)の水準と認められた日本語試験は、令和7年12月1日時点ではない、というのがQ&A Q62の回答です。

EXEMPTION03技能実習2号を良好に修了した人は、試験の全部または一部が免除される

技能実習から特定技能1号に移る場合の免除は、Q&A Q50とQ60に整理されています。「良好に修了」とは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることを指します。

実習の職種・作業と、特定技能の業務に関連性がある技能試験と日本語試験の両方が免除される
関連性がない技能試験の合格が必要。日本語能力は、技能実習2号を良好に修了した事実などから証明されているものとして扱われる(Q50)。ただし介護分野では、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した人も、JFT-BasicとJLPT(N4以上)は免除されるが、介護日本語評価試験は免除されない(介護分野の運用要領別冊)
日本語の免除が及ぶ範囲原則として免除されるのは、求める日本語水準がJFT-BasicかN4以上の分野・区分(Q60)。鉄道の運輸係員区分はJLPT N3以上の合格が求められ、技能実習2号の修了では日本語は免除されない。タクシー・バス運転者区分では、令和8年10月9日改正の運用要領別冊で、技能実習2号を良好に修了した人は当面の間、A2.2相当の日本語能力が証明されたものとされている(A2.2相当で可とする要件を満たす場合)。それ以外は各分野の運用方針・運用要領で確認する
技能実習法の施行前に実習を修了した人技能実習法施行以前(平成29年11月1日)の在留資格「技能実習」や、平成22年7月1日より前の在留資格「特定活動(技能実習)」を良好に修了した人は、令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、技能試験と日本語試験の両方に合格していることが必要(Q50、出入国在留管理庁のお知らせ)
介護分野の別ルート介護福祉士養成施設の修了者と、EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した人は、介護分野の技能水準と日本語能力水準を満たすものと評価される(Q60、令和7年12月1日時点)

どの職種・作業がどの分野・業務区分と関連するかは、出入国在留管理庁の対応表(令和8年6月1日時点)で確かめられます。介護分野の日本語要件は介護分野の特定技能でも扱っています。なお、特定技能2号については、各試験に合格する必要があります(Q60)。2号の試験と対象分野は特定技能2号の解説を参照してください。

WHERE TO TAKE04国内でも国外でも受けられるが、国内は在留資格が条件

試験方針は、1号の試験を「国外における試験実施を前提とした上で、在留資格を有する者を対象として国内においても実施することを基本とする」としています。受験資格として各試験実施要領に書くよう求めている事項は、基本的に満17歳以上であること、国内で受ける場合は在留資格を持っていること、そして退去強制令書の円滑な執行に協力する国として告示された国以外の人には受験を認めないことです。

  • 住んでいる国と別の国での受験:JFT-Basicは別の国でも受けられます(国際交流基金「よくある質問」1-問6)。試験を実施していない国の人が近隣国で受けることも妨げられない、というのがQ&A Q61の回答です。
  • 受験回数:国の試験方針に回数の上限はありません。分野ごとの詳細は所管省庁に確認するよう案内されています(Q&A Q58)。
  • 申込みのしかた:試験方針は、受験者から高い手数料を取るブローカーを排除するため、申込みを受験希望者から試験実施機関への直接に限るなどの対策を求めています。
  • 日程:出入国在留管理庁は「試験実施予定一覧表」(2026年8月31日現在)をExcelで公表していますが、掲載時点の情報なので、最新の日程は各試験実施主体のサイトで確かめるよう注意書きがあります。
  • 合格と雇用契約の順番:合格してから雇用契約を結ぶのが一般的ですが、契約を結んでから受験することも、合格前に内定を出すことも法律上禁止されていません。ただし、必要な試験に合格しなければ在留資格は許可されません(Q&A Q16・Q17)。

BY FIELD05分野ごとの試験の案内先と、令和7年度の合格率

分野所管行政機関と試験実施機関は、各事業年度終了後に試験実施状況報告書を制度所管行政機関に提出し、確認を受けた後に公表します。令和7年度分は令和8年10月7日付で、出入国在留管理庁の「試験関係」ページに分野別に掲載されています。下の表の合格率は、各報告書の「試験実施結果に関する評価」欄に書かれた数字をそのまま写したもので、特に断りのないものは1号試験です。案内先は、同ページが技能試験の情報先としてリンクしている団体・省庁です(2026年10月14日に確認)。

介護案内先:厚生労働省/介護技能評価試験の合格率は82%程度、介護日本語評価試験は66%程度
ビルクリーニング案内先:全国ビルメンテナンス協会/約65.1%
工業製品製造業案内先:工業製品製造技能人材機構/約28パーセント(報告書は、受験者の半数以上が業務経験なし又は1年未満であることを一因に挙げている)
建設案内先:建設技能人材機構/39.2%(令和8年3月時点)
造船・舶用工業案内先:日本海事協会/86.4%程度
自動車整備案内先:日本自動車整備振興会連合会/評価欄に合格率の数字の記載なし
航空案内先:日本航空技術協会/空港グランドハンドリングは59.1%、航空機整備は64.0%
宿泊案内先:宿泊業技能試験センター/67%程度
自動車運送業案内先:日本海事協会/トラック運送業71.3%、タクシー運送業75.3%、バス運送業84.9%
鉄道案内先:国土交通省(業務区分ごとに鉄道関係の協会が実施)/約84%(令和8年3月時点)
農業案内先:全国農業会議所/評価欄に合格率の数字の記載なし(前年度から大きな変動はないとの記載)
漁業案内先:大日本水産会/約60%
飲食料品製造業案内先:外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)/52.9%
外食業案内先:外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)/平均合格率66.0%(令和7年度の1号試験)。外食業特定技能1号評価試験は、農林水産省のQ&Aで当面の間、国内外ともに実施しないとされ、OTAFFは2026年3月27日に同試験の予約手続を停止(2026年10月15日にOTAFFの告知で確認)
林業案内先:林業技能向上センター/58.8%(受験者数51名、合格者数30名)
木材産業案内先:全国木材組合連合会/約51%(受験者419名、合格者212名)

合格率は分野をまたいで単純に比べられるものではありません。造船・舶用工業の報告書は、受験の設備や会場準備を申請者が負担するため受験者が十分に準備していると推察しており、外食業の報告書は、合格率が想定の水準よりやや高いのは、受験者が試験に特化したテキストで準備しているためだとしています。合格基準も分野ごとに違い、たとえば外食業・飲食料品製造業・木材産業は学科と実技の合計得点の65%以上、宿泊は学科と実技それぞれの正答率65%以上、自動車運送業は学科と実技それぞれの正答率60%以上です。JFT-Basicの報告書は、評価欄に年度全体の合格率を書いていません。別紙に試験実施月・実施国ごとの受験者数・合格者数・合格率を載せ、試験ごとの受験者数や基準点到達率は国際交流基金のサイトで公表したとしています。

FOR EMPLOYERS06受け入れる企業が確かめておきたいこと

企業の側で試験そのものに関わる場面は多くありませんが、合格の証明書類は在留資格の申請に直結します。令和7年度のJFT-Basicの報告書によると、結果通知書の真偽確認の照会のうち計157件が偽造と確認され、受験歴が確認された46件は2年間の再受験禁止、3件は2年間の再受験禁止と合格取消しの措置が取られました。国際交流基金は、行政機関・教育機関・企業などから適正な理由で照会があれば、判定結果通知書の真偽に回答するとしています(電話照会は不可)。不正な合格だと判明した場合、その合格で技能水準や日本語能力水準を満たしたとは認められず、在留資格の取消し等の措置の対象になります(Q&A Q59)。

  • 候補者の業務が、どの分野のどの業務区分に当たり、その区分の技能試験に合格しているか(別の分野の試験では代わりにならない)
  • 日本語の証明が、その区分で求められる水準(A2.2相当以上か、B1相当以上か)を満たしているか。タクシー・バスでA2.2相当を使う場合は、日本語学習プランや日本語サポーターなどの要件を満たすか。介護分野なら介護日本語評価試験の合格もあるか
  • 技能実習2号の修了を根拠に免除を考える場合、2年10月以上の修了と、職種・作業と業務区分の関連性を対応表で確かめたか
  • 合格証明書・結果通知書の内容に不自然な点がないか。疑問があれば試験実施主体の照会窓口を使う

試験に合格した後の在留資格の申請や支援計画の準備は受け入れの流れで、2027年4月に始まる予定の育成就労と特定技能の関係は育成就労制度の解説で整理しています。

Q. 技能試験と日本語試験に合格する前に内定を出してもよいですか?
A. 法律上は禁止されていません。合格後に雇用契約を結ぶのが一般的ですが、契約後に受験することも可能です。ただし、必要な試験に合格しなければ在留資格「特定技能」の許可は受けられません(出入国在留管理庁Q&A Q16・Q17)。
Q. 試験は何回でも受けられますか?
A. 国の試験方針に受験回数の上限はなく、分野ごとの詳細は所管省庁に確認するよう案内されています(Q&A Q58)。JFT-Basicは、総合得点199点以下なら前回の受験日から45日間あけて再受験でき、200点以上に達した人は再受験できません。
Q. 技能実習2号を修了した人は、別の分野でも日本語試験は不要ですか?
A. 求める日本語水準がJFT-BasicかN4以上の分野・区分であれば、技能実習2号を良好に修了している場合、原則として実習の職種・作業にかかわらずJFT-BasicとJLPTは免除されます(Q&A Q60)。ただし、実習と関連のない分野で働くなら、その分野の技能試験の合格が必要です。介護分野では、介護職種・介護作業以外の技能実習2号を修了した人も介護日本語評価試験の合格が必要です。鉄道の運輸係員区分はJLPT N3以上の合格が求められます。
Q. JFT-Basicの結果に有効期限はありますか?
A. 国際交流基金は、テスト結果に有効期限はないとしています。予約サイトでのデータ保存は5年間なので、それまでに判定結果通知書を印刷しておくよう案内されています。在留資格の申請に使う場合は、その申請の要件として定められた有効期間に従う、と試験実施要領に書かれています。
Q. JFT-BasicのA2.1では特定技能1号に使えませんか?
A. 国際交流基金の案内では、特定技能1号の申請に使えるのはA2.2(A2)、つまり総合得点200点以上です。A1は育成就労や留学の申請、A2.1は主に育成就労で本人の意向により転籍する際の手続に使うものとされています。

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最終確認日

2026/10/14

執筆

編集部

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