外国人社員の所得税・住民税|扶養控除と帰国時
| 非居住者の源泉税率 | 20.42% |
|---|---|
| 30〜70歳の送金要件 | 38万円以上 |
| 住民税の賦課期日 | 1月1日 |
| 申出なしで一括徴収する退職 | 1月1日〜4月30日 |
| 分類 | 受け入れ後・定着 |
| 所管 | 国税庁・総務省 |
| 最終確認日 | 2026/10/15 |
| 出典 | 24本 |
この記事の要約
外国人社員の所得税は居住者か非居住者かで計算が変わります。国外扶養親族の書類と年齢要件、租税条約の届出、住民税の一括徴収と納税管理人、出国時の年末調整を、国税庁・総務省の資料と法令の条文で整理します。
本文
外国人社員の給与にも、日本人と同じく所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収がかかります。ただし、所得税は本人が「居住者」か「非居住者」かで計算のしかたが大きく変わり、国外に住む家族を扶養控除の対象にするには、送金の記録などの書類を会社に出してもらう必要があります。住民税は1月1日に住所があった市区町村が前年の所得をもとに課税するため、年の途中で帰国する社員には、出国前に残りの税金をどう納めるかを決めてもらわなければなりません。この記事では、居住者と非居住者の区分、源泉徴収と年末調整、国外扶養親族の書類、租税条約、退職・帰国時の住民税と納税管理人、出国時の年末調整を、国税庁のタックスアンサーと手引き、総務省と自治体の案内、e-Gov法令検索の所得税法・地方税法の条文で整理します(2026年10月15日確認)。
RESIDENT OR NOT01居住者か非居住者かで、税金の計算が変わる
所得税法は、「居住者」を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人」、「非居住者」を「居住者以外の個人」と定めています(第2条第1項第3号・第5号)。国籍ではなく、日本に生活の本拠(住所)があるかどうかで決まります。国税庁は、住所が国内にあるかは住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などの客観的事実で判断すると説明しています。
来日したばかりの社員については「住所の推定」が使われます。国内で「継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」に当たる人は、国内に住所を有する者と推定され、入国の時から居住者として扱われます。所得税基本通達3-3は、国内において職業に従事するため国内に居住することとなった人は、在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、この推定の対象になるとしています。反対に、国税庁は、技能実習1号だけを予定して1年以内に帰国する実習生の事例について、1年以上居住する要件を満たさないため「一般的には非居住者に該当します」と回答しています。在留期間や契約期間が1年に満たない社員を雇うときは、この区分を最初に確認してください。
居住者のうち、日本の国籍を持たず、過去10年以内に国内に住所または居所があった期間の合計が5年以下の人は「非永住者」です(同法第2条第1項第4号)。非永住者は、国外源泉所得のうち国内で支払われたものや国外から送金されたものを除き、国外源泉所得には課税されません(同法第7条第1項第2号)。日本の会社から受け取る給与の源泉徴収は、他の居住者と同じ方法で行います。
| 毎月の源泉徴収 | 居住者は社会保険料等の額と、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載された扶養親族などの数に応じて税額表で計算。非居住者は給与の支給額に一律20.42%の税率を掛けて計算 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 居住者は毎年最初の給与の支払を受ける日の前日までに会社へ提出。非居住者は提出できない |
| 年末調整 | 居住者は対象(給与の総額が2,000万円を超える人などを除く)。非居住者は対象外 |
| 確定申告 | 居住者は給与以外に一定の所得がある人などが必要。非居住者の給与は原則として源泉徴収で課税関係が完結し、確定申告は不要 |
| 課税される所得の範囲 | 非永住者以外の居住者はすべての所得。非居住者は国内源泉所得のみ |
上の20.42%は、国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)に記載された非居住者の給与に対する源泉徴収税率です。所得税と復興特別所得税を合わせた率で、同じページは令和9年分以後の源泉徴収を「所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」と表記しています。国税庁の「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」は、防衛特別所得税(1%)と復興特別所得税(1.1%)の合計税率(2.1%)に変更はなく、改正前後で源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないとしており、所得税率20%の場合の合計税率を20.42%と示しています。
WITHHOLDING02源泉徴収と年末調整は日本人と同じ手順
居住者に当たる外国人社員の所得税は、日本人社員と同じ手順で処理します。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、外国人の労働者であっても、国内に住所があるか引き続き1年以上居所があることで居住者になる人は、日本人と同じ区分で年末調整の対象かどうかを判定するよう注意を促しています。毎月の給与では扶養控除等(異動)申告書の内容に沿って税額を差し引き、その年最後の給与を支払う時に1年分の税額との差額を精算します。
国税庁が外国人向けに作った「日本における給与に係る源泉徴収制度の概要」(令和7年10月)も、居住者は年末調整で税額が精算されるため、大部分の人は確定申告の必要がないと説明しています。生命保険料などの控除を受けたい社員は保険料控除申告書を、基礎控除や配偶者控除を受けたい社員は基礎控除申告書などを、年末調整の時までに会社へ出します。日本の書類に慣れていない社員には、提出期限と必要な書類を早めに伝えておくと、年末の手戻りが減ります。
令和8年分は制度の変更があります。令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁のQ&A(令和8年5月)によると、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月に行う年末調整で改正後の基礎控除額などを使って1年分の税額を精算します。改正後の源泉徴収税額表は、令和9年1月1日以後に支払う給与から使います。
FAMILY ABROAD03国外に住む家族を扶養控除の対象にするときの書類
母国に配偶者や子、親を残して働く社員が、その家族を扶養控除などの対象にしたいと申し出ることがあります。非居住者である親族(国外居住親族)について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、障害者控除の適用を受けるには、会社に書類を提出または提示しなければなりません。令和5年分以後は年齢による要件も加わり、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、留学で国内に住所・居所を有しなくなった人、障害者、社員からその年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人のいずれかでなければ、扶養控除の対象になりません(所得税法第2条第1項第34号の2)。
| 16歳以上30歳未満または70歳以上 | 扶養控除等申告書の提出時に「親族関係書類」、年末調整時に「送金関係書類」 |
|---|---|
| 30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所・居所を有しなくなった人 | 申告書の提出時に「親族関係書類」と「留学ビザ等書類」、年末調整時に「送金関係書類」 |
| 30歳以上70歳未満で、障害者 | 申告書の提出時に「親族関係書類」、年末調整時に「送金関係書類」 |
| 30歳以上70歳未満で、その年に生活費・教育費として38万円以上の支払を受けている人 | 申告書の提出時に「親族関係書類」、年末調整時に「38万円送金書類」 |
| 上のいずれにも当たらない30歳以上70歳未満 | 扶養控除の対象外 |
年齢はその年の12月31日(年の中途で出国する場合はその出国の時。出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます)の現況で判定します。令和8年分の年末調整のしかたは、30歳以上70歳未満を昭和32年1月2日から平成9年1月1日までの間に生まれた人と示しています。親族の所得要件は、合計所得金額が62万円以下(令和8年分から。給与収入だけなら136万円以下)です。令和7年分は58万円以下でした。
「親族関係書類」は、戸籍の附票の写しなど日本の国・地方公共団体が発行した書類とその親族の旅券(パスポート)の写し、または外国政府・外国の地方公共団体が発行した書類(親族の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるもの)です。国税庁のリーフレットは、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などを例に挙げ、1つの書類で証明できなければ複数を組み合わせること、旅券の写しを除き原本の提出または提示が必要であることを説明しています。外国語の書類には日本語の翻訳文が要ります。
「送金関係書類」は、金融機関の外国送金依頼書の控えのように、その年に社員から親族へ支払ったことがわかる書類です。親族が使う家族カードのクレジットカード利用明細書や、電子決済手段等取引業者の書類も認められます。知人に頼んで現金を渡している場合は送金関係書類がないことになり、扶養控除等を受けられません。送金は親族ごとに必要で、配偶者にまとめて生活費を送っている場合、その書類は配偶者の分にしかなりません。同じ親族への送金が年3回以上なら、明細書とその年最初と最後の送金の書類を出し、残りは社員が保管する方法も認められています。38万円送金書類でこの方法を使う場合、その年最初と最後に送金等した際の書類に係る送金等の額の合計額が38万円未満であるときは、その年の送金等の額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる分の書類も提出または提示する必要があります。
TAX TREATY04租税条約で源泉徴収が免除される場合
社員の出身国と日本の間に租税条約があると、条約の定めにより所得税が免除されることがあります。免除を受けるには、「租税条約に関する届出書」を給与の支払者である会社を経由して、会社の所轄税務署に提出します。留学生や事業等の修習者などが免除を受ける場合の届出書(国税庁の手続案内A3-11)は、入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までに提出します。届出書は支払者ごとに作ります。届出をしなかったために源泉徴収された税額は、届出書と「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を会社経由で提出すると、還付を受けることができます。
留学生をアルバイトで雇う場合は、条約ごとの「学生条項」を確認します。国税庁の質疑応答事例によると、中国から来日した大学生の生活費や学費に充てる程度のアルバイト代は免税です(日中租税協定第21条)。一方、インド、ベトナム、マレーシアからの大学生については、条約で免税になるのは国外から支払われるものに限られるため、日本でのアルバイト代は免税になりません。タイやインドネシアからの大学生も免税となる場合がありますが、滞在期間や収入金額などに制限があります。免除を受けるときの届出書には、在学する学校の在学証明書を添付します。
租税条約には、日本での滞在が年間などで合計183日以下の人の給与を免税にする「短期滞在者」の規定もあります。ただし、国税庁は、日本の居住者である雇用者から給与が支払われる場合などは免税の対象にならないと説明しています。日本の会社が直接雇って給与を払う社員には、通常この免税は使えません。条約の内容は国によって異なるため、個別の判断は所轄の税務署に確認してください。
RESIDENT TAX05住民税は1月1日の住所で決まる
個人の住民税(市町村民税)の賦課期日は、その年度の初日が属する年の1月1日です(地方税法第318条)。総務省は外国人向けの案内で、住民税は1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人なら外国人でも住んでいる市区町村に支払う必要があり、「1月2日以降に日本から出国した場合でも同じ」と説明しています。支払う額は前年の1月1日から12月31日までの給料などで決まります。総務省は、支払うべき住民税を支払っていないと在留期間の更新申請などが許可されない場合があるとも注意しています。
所得税の源泉徴収義務がある会社は、原則として、社員の住民税を毎月の給与から差し引き(特別徴収)、社員が住む市区町村に納めます。総務省は、外国人を雇う場合でも日本人の従業員と同様に特別徴収を行う必要があるとしています。その準備として、1月1日現在で給与を支払っている会社は、1月31日までに前年中の給与の金額などを記載した給与支払報告書を、社員の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します(地方税法第317条の6)。
LEAVING JAPAN06退職して帰国する社員の住民税:一括徴収と納税管理人
特別徴収をしている社員が退職すると、会社は翌月以降の分を給与から差し引けなくなります。残りの住民税をどう納めるかは、退職の時期で扱いが分かれます(地方税法第321条の5第2項)。
| 1月1日〜4月30日に退職 | 本人の申出の有無にかかわらず、5月31日までに支払う給与または退職手当等が残りの税額を超える場合は、残りの税額を一括して徴収し、翌月10日までに市区町村に納入 |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日に退職 | 本人から申出があり、給与または退職手当等が残りの税額を超える場合に一括して徴収。申出がなければ本人が普通徴収で納める |
| 会社の届出 | 給与の支払をしなくなった社員の氏名、徴収済みの額などを記載した届出書を、納入先の市区町村長に提出(同条第3項) |
総務省の事業者向けチラシは、この区分を「1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります」と案内しています。6月から12月に退職して帰国する社員にも、一括徴収の申出ができることを伝えておくと、帰国後の未納を防げます。
一括徴収しきれない場合や、出国までに住民税を納められない場合は、納税管理人を決めます。地方税法第300条は、市町村内に住所などを有しない納税義務者に、納税に関する一切の事項を処理させるため納税管理人を定めて市町村長に申告することなどを求めています。総務省は、帰国する人で出国までに住民税を納められない場合は、出国する前に日本に住む人の中から納税管理人を定めて市区町村に届け出る必要があると案内しています。届出の様式は市区町村ごとに用意されています。
1月1日に日本に住所があった社員は、その後に帰国しても、その年度の住民税が課税されます。たとえば年明けに退職して帰国する社員は、一括徴収する前年度分の残りとは別に、その年度の住民税も納める必要があります。江東区は、外国籍の社員が退職して帰国する際に日本に住む知り合いがいない場合、事業所が納税管理人になるよう協力を求めています。会社が引き受けるかどうかは任意の判断ですが、引き受けるなら税額の通知や納付の流れを、退職前に本人と確認しておく必要があります。
DEPARTURE07出国時の年末調整と、所得税の準確定申告・納税管理人
年の途中で「海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人」は、非居住者となった時に年末調整を行います。手順は12月の年末調整と基本的に同じで、保険料控除は非居住者となる日までに支払った保険料が対象になり、扶養親族などに当たるかどうかは出国の時の現況で判断します。一方、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年の中途で退職した人(12月の給与を受けた後に退職した人などを除く)を年末調整の対象とならない人に挙げています。所得税基本通達190-1は、年の中途で年末調整を行う場合として、死亡により退職した場合、海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合、著しい心身の障害のため退職した場合(その年中に再就職することが明らかに不可能と認められる場合など)、12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合を挙げています。退職して帰国する社員の扱いは、退職日と出国日の関係を含めて、所轄の税務署に確認してください。
年末調整を受けない人は、本人が確定申告で税額を精算します。確定申告が必要な人が「出国」(納税管理人の届出をしないで国内に住所・居所を有しないこととなること)をする場合は、出国の時までに確定申告(準確定申告)をしなければなりません。出国後に申告や還付金の受け取りなどをするには、所得税の納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。納税管理人は個人でも法人でも構いません。住民税の納税管理人は市区町村への届出で、所得税とは別の手続です。
令和8年中に帰国する社員には、時期による注意点があります。国税庁のQ&A(令和8年5月)によると、令和8年中に非居住者となった人などで、令和8年11月30日以前に居住者として最後の給与の支払を受け、その際に年末調整を受けた人は、改正後の基礎控除などが年末調整に反映されていません。改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。年の中途で退職して年末調整を受けていない人も同様です。出国の時までに準確定申告書を提出した人は、令和8年12月1日から令和13年12月1日(月)までに更正の請求書を提出し、それ以外の人は令和8年12月1日以後に準確定申告書等を提出します。国外にいる間にこれらを出すには、納税管理人の選任が必要です。
退職する社員には、源泉徴収票を渡します。所得税法第226条は、年の中途で退職した居住者について、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することを定めています。帰国後に確定申告や更正の請求をする時に使う書類なので、出国前に本人の手元に届くようにしてください。
帰国する社員の厚生年金の脱退一時金や社会保険の資格喪失は外国人社員の社会保険と年金、離職時のハローワークへの届出は外国人雇用状況の届出と在留カード確認、転職してきた外国人を採用するときの在留資格の確認は外国人を中途採用するとき、留学生をアルバイトで雇う時間の上限は留学生をアルバイトで雇うルールで解説しています。
次に読む記事
出典
- 国税庁 タックスアンサーNo.2875「居住者と非居住者の区分」
- 国税庁「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」(令和7年6月)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 総務省「外国人の方の個人住民税について」
- e-Gov法令検索「所得税法」(第2条・第7条・第190条・第194条・第226条)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第300条・第317条の6・第318条・第321条の5)
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」
- 国税庁 所得税基本通達 法第190条《年末調整》関係(190-1)
- 国税庁 所得税基本通達 法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係(3-3)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2875 別紙「住所の推定」(技能実習1号の事例) ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.2012「居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.2884「非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
- 国税庁「日本における給与に係る源泉徴収制度の概要」(外国人向けリーフレット・令和7年10月) ─ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022011-083.pdf
- 国税庁 タックスアンサーNo.2665「年末調整の対象となる人」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月) ─ https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
- 国税庁 タックスアンサーNo.1180「扶養控除」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 国税庁 タックスアンサー「扶養控除に関するQ&A」Q4(日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合) ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
- 国税庁「A3-11 租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税及び復興特別所得税の免除)」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm
- 国税庁 質疑応答事例「学生のアルバイト代」(令和7年8月1日現在の法令・通達等) ─ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/62.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.2517「海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1920「海外勤務と所得税額の精算」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.1923「海外勤務と納税管理人の選任又は解任」 ─ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
- 総務省「外国人を雇用する事業者の方へ 住民税の特別徴収にご協力ください!」 ─ https://www.soumu.go.jp/main_content/000679115.pdf
- 江東区「外国人を雇用されている事業所の皆様へ(お願い)」 ─ https://www.city.koto.lg.jp/060502/kurashi/zekin/kuminze/tokucho_foreigner.html
確認状況
2026/10/15
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。




