在留カードの確認方法|就労可否の見方と偽造・失効の調べ方
| 不法就労助長罪(現行) | 三百万円以下の罰金 |
|---|---|
| 2027年4月施行の罰金 | 五百万円以下 |
| 新様式の交付開始 | 2026年6月14日 |
| 在留カード番号 | 12桁 |
| 分類 | 採用の実務 |
| 所管 | 入管庁・厚労省 |
| 最終確認日 | 2026/10/16 |
| 出典 | 16本 |
この記事の要約
採用時に在留カードのどこを見るか。就労制限の有無と裏面の読み方、2026年6月からの新様式、読取アプリと失効情報照会の使い方と限界、疑わしいときの連絡先、不法就労助長罪までを公的資料で整理します。
本文
在留カードは、日本に中長期間滞在できる在留資格と在留期間をもって適法に在留していることを示す「証明書」で、在留資格の変更や更新の許可のときに交付されるカードは「許可証」の性格も持つと、出入国在留管理庁は説明しています。採用する会社にとっては、その人に仕事を任せてよいかを判断するときに最初に見る資料です。この記事では、券面のどこを見るか、カードが本物かどうかと番号が生きているかどうかを何でどう確かめるか、そして疑わしいときにどうするかを、出入国在留管理庁と厚生労働省の資料、入管法の条文で整理します(2026年10月16日確認)。ハローワークへの届出の書き方と期限は外国人雇用状況の届出と在留カード確認、留学生のアルバイトの時間管理は留学生をアルバイトで雇うルールで扱っています。
WHO HAS IT01在留カードを持っている人、持っていない人
在留カードが交付されるのは「中長期在留者」です(入管法第19条の3)。在留期間が「3月」以下の人、「短期滞在」の人、「外交」「公用」の人などには交付されません。在留資格を持たない人にも交付されません。特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者は日本での活動に制限がなく、外国人雇用状況の届出の対象外です(厚生労働省)。
出入国在留管理庁は、特別永住者を除き、在留カードを持っていない人は原則として就労できないとしています。例外として、在留カードがなくても就労できる場合があるのは次の人で、旅券などで就労できるかを確かめます。
- 旅券に、後日在留カードを交付する旨の記載がある人
- 「3月」以下の在留期間が付与された人
- 「外交」「公用」などの在留資格が付与された人
仮放免は在留資格ではありません。仮放免許可書の裏面には、原則として「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」という条件が付いており、就労できません。監理措置に付された人は、一定の要件のもとで例外的に就労が許可されることがあり、その可否は本人が持つ監理措置決定通知書の記載で確かめます。難民認定申請中であっても、有効な在留カードを持っていない場合や「就労不可」と表示されている場合は雇えません(いずれも出入国在留管理庁)。
TIMING02見せてもらうのは内定後、本人の同意を得てから
厚生労働省は、採用選考の段階で在留カードを提示させると、国籍など適性・能力に関係のない事項から採否に偏見が入り込むおそれがあるとしています。選考時は在留資格や資格外活動許可の有無を口頭または書面で確認し、採用内定後に在留カードで就労できることを確かめる、という順番です。内定後に提示を求めるときも、個人情報であることに十分留意するよう求めています。
外国人雇用管理指針(厚生労働省告示)は、採用後に従事させる業務が在留資格上認められることをあらかじめ確認し、認められない人は採用してはならないとしています。そのうえで、在留カードで確認するときは、本人の同意を得たうえで読取アプリでICチップの情報を読み取り、券面の記載と照合するのが適切だとしています。一方で、届け出るべき事項以外の確認は必要なく、プライバシー保護の観点から十分留意するよう書かれています。確認するのは、仕事を任せてよいかの判断と届出に必要な範囲です。
WHERE TO LOOK03券面で見る所:就労制限の有無、裏面、満了日
出入国在留管理庁のリーフレットと「在留カードの見方」に沿うと、雇う側が見る所は次のとおりです。
| 表面「就労制限の有無」 | 「就労制限なし」は就労内容に制限がありません。「在留資格に基づく就労活動のみ可」は、その在留資格で認められた範囲の仕事だけです。「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)は、指定書に書かれた活動だけです。「就労不可」の場合は、原則として雇えませんが、資格外活動許可欄(通常の在留カードは裏面、特定在留カードは表面)を確かめます。特定在留カードでは、この欄に「不可」のように記載されます(厚生労働省リーフレットの見本)。 |
|---|---|
| 指定書 | 在留資格が「特定活動」の人と「特定技能」の人は、旅券に添付された指定書で、指定された活動や特定産業分野を確かめます |
| 資格外活動許可欄(特定在留カードは表面) | 2026年6月13日以前に交付された様式では、裏面に次のいずれかが記載されます。「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」、「許可(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」に該当する活動・週28時間以内)」(地方公共団体等との雇用契約に基づく活動に限る)、「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」(資格外活動許可書で範囲を確認)のいずれかがあれば、その範囲で働けます。特定在留カードでは表面の「資格外活動」欄に、例えば「許可(週28時間以内・風俗営業不可)」のように記載されます(厚生労働省リーフレットの見本)。新様式・特定在留カードを読取アプリで読むと、「許可(週28時間以内・風俗営業不可)」「許可(週28時間以内・教育等の活動)」「許可(資格外活動許可書参照)」のように表示されます。 |
| 在留期間(満了日) | この日まで日本に在留できます。満了日が過ぎていないかを確かめます |
| 有効期間 | カードそのものの有効期間です。在留期間に定めのある人のカードは、在留期限までが有効期間です。永住者と高度専門職2号のカードは、2026年6月14日以降の交付分から、交付の日後の10回目の誕生日(18歳未満は5回目)までになりました |
| 裏面の申請欄 | 満了日までに在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をした場合、その旨が裏面に記載されます。処分がされない限り、表面の満了日から2か月を経過する日までカードは有効です |
| 在留カード番号 | 英字2桁・数字8桁・英字2桁の12桁です。交付(再交付を含む)のたびに異なる番号が付けられます(入管法第19条の4第2項) |
「在留資格に基づく就労活動のみ可」の人を雇うときは、任せる仕事がその在留資格の範囲に入るかの判断が要ります。技術・人文知識・国際業務の場合の考え方は技人国で雇える仕事・雇えない仕事で解説しています。資格外活動の週28時間の数え方や長期休業中の扱いは留学生をアルバイトで雇うルール、満了日が近い人や申請中の人を中途採用するときの手続は外国人を中途採用するときを参照してください。
NEW DESIGN042026年6月14日からの新様式と特定在留カード
2026年6月14日以降に交付される在留カードは新様式になり、券面の記載事項が変わりました。新様式の券面には「在留期間」(「1年」「3年」など)、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が記載されず、これらはICチップにだけ記録されます。在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨は、引き続き券面に記載されます。それ以前に交付された在留カードも、券面の有効期間満了日まで有効で、新様式に切り替える必要はありません。顔写真は、新様式では1歳以上の人に表示されます(以前の様式は16歳以上)。
券面から消えた項目は、読取アプリで確かめます。出入国在留管理庁によると、2026年8月19日にリリースされた版から、新様式のカードでも「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が表示されるようになりました。「交付年月日」は、この版でも確認できません。古い版のままだと正常に動かないことがあるとされているので、最新版に更新して使います。
同じ2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」も始まりました。券面の記載事項は新様式の在留カードと同じで、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される点が違います。厚生労働省は、特定在留カードでは確認する事項の記載位置が通常の在留カードと異なると注意しており、リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」に旧様式・新様式・特定在留カードの見本を載せています。特定在留カードは、デジタル庁の「マイナンバーカード対面確認アプリ」でも在留期間などを読み取れますが、出入国在留管理庁の案内では現時点でiOS版のみです。
READER APP05読取アプリでICチップを読み、券面と見比べる
「在留カード等読取アプリケーション」は出入国在留管理庁が無料で配布しているアプリで、ICチップに記録された情報が偽造・改ざんされていないことを確かめ、券面に印字されている内容を画面に表示します。使う前に、本人の同意を得てカードの提示を受けることが必要とされています。操作の流れは次のとおりです。
- 番号を入れる:券面の在留カード番号(12桁の英数字)を手入力するか、カメラで自動読み取りします。番号の位置は様式で異なり、2026年6月13日以前に交付された様式では右上、新様式では表面左下の「番号」欄、特定在留カードでは表面右寄りの「在留カード番号」欄です。アプリの番号入力画面の「?」から位置を確認できます。自動読み取りの結果が手元のカードの番号と一致しているかを確かめます。
- ICチップを読む:スマートフォンの読み取り位置(パソコンはカードリーダライタ)にカードを当て、読み取りが終わるまで動かさずに待ちます。
- 検証結果を見る:結果画面には「改ざん検証結果」(ICチップのデータが改ざんされていないか)と「発行元検証結果」(出入国在留管理庁が発行した正規のカードか)が表示されます。異常の場合は、カードの故障や偽造の可能性があると表示されます。
- 券面と見比べる:表示された券面画像・顔写真・記載内容が、手元のカードと同じかを確かめます。正常に読み取れても顔写真が違うなどの相違があれば、偽変造が疑われます。
- 失効情報照会に進む:結果画面から番号の有効性の照会に進めます(次の章)。
使える環境は、Windows11、macOS 13以降(Apple M1チップ以降のMac)、Android 12.0以降、iOS 16.0以降です(サポートページの記載。iOS版利用マニュアル第1.11版の動作環境は17.0以上)。スマートフォンはNFC Type B対応の端末、パソコンは拡張APDU対応の非接触型ICカードリーダライタが要ります。iPadには対応していません。読み取った氏名や在留カード番号、顔画像などの情報は、出入国在留管理庁や第三者に送信しないとプライバシーポリシーに書かれています。一方で、アプリの利用状況やエラーの情報は、Google LLC が提供する Firebase Analytics などに送信する場合があるとも書かれています。
ICチップが読めない場合は、画像による確認はできません。机が金属だと読み取れないことがあるなど機器側の原因もありますが、対処しても同じエラーが出る場合は、ICチップの故障や偽変造が疑われるとして、最寄りの地方出入国在留管理官署への問い合わせが案内されています。読み取りは雇う側の確認の手段で、チップが壊れているカードは本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付を申請することになります。
LAPSE CHECK06失効情報照会でわかること、わからないこと
「在留カード等番号失効情報照会」は、券面の在留カード番号と有効期間の満了日を入力して、その番号が失効していないかを確かめる出入国在留管理庁のウェブサービスです。2025年11月14日からは読取アプリからも使え、アプリでは番号と有効期間が自動で入ります。出入国在留管理庁は、アプリで券面を確認したうえで、あわせて失効情報照会を行うよう求めています。
| 「有効ではありません」と出る主な理由 | 番号はカードの発行のたびに変わるため、紛失などで再交付を受けたり新しいカードを受け取ったりすると、前の番号は失効します。紛失、出国済み、中長期在留者以外の在留資格への変更、在留資格の取消しなども失効の理由になります |
|---|---|
| 交付当日のカード | その日の夜間にデータが更新されるため、反映は交付の翌日以降です。当日交付のカードは「有効ではない」と表示されます |
| 更新・変更の申請中 | 在留期間更新許可申請などをしていれば、券面の満了日を過ぎていても「失効していません。」と表示され、申請中であることがわかります |
| 使えない時間と環境 | 毎日午後8時から午後11時までの約3時間はメンテナンスで使えません。2026年1月5日から、海外のIPアドレスや、VPN・プロキシなどで匿名化されたIPアドレスからはアクセスできません |
注意したいのは、照会結果はカードそのものの有効性を証明するものではない、と出入国在留管理庁が明記している点です。実在する番号を悪用した偽造カードもあるため、「失効していません」と出ても、読取アプリと券面の偽変造防止対策の確認はあわせて行います。照会はカードの真贋確認の代わりにはなりません。
BY EYE07目で見て確かめる所と、疑わしいときの連絡先
出入国在留管理庁の資料「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」は、2026年6月13日以前に交付された様式の券面について、偽変造防止対策として次の点を挙げています。
- カードを上下に傾けると、「MOJ」の文字の周りの絵柄がピンクからグリーンに変わる
- カードを上下に傾けると、左端の色がグリーンからピンクに変わる
- カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが立体的に左右に動く
- 銀色のホログラムは、見る角度を90°変えると文字の白黒が反転する
- 暗い所でおもて面から強い光を当てて透かすと、「MOJMOJ…」の透かし文字が見える
新様式のカードについて、目視での見分け方を文章で示した公式資料は、2026年10月16日時点で確認できませんでした。出入国在留管理庁の「動画ライブラリー」では、読取アプリの操作方法と、券面を目で見て真偽を判断する方法を紹介する動画が公開されています。出入国在留管理庁は、失効情報照会の結果にかかわらず、読取アプリと券面の偽変造防止対策も確認するよう案内しています。目視・読取アプリ・失効情報照会は、どれか1つで足りるものではありません。
読み取った情報が券面と違う、カードが読み取れない、番号が失効しているなど、偽変造が疑われる場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に相談するよう案内されています。アプリでの確認で不明点がある場合の相談先として、厚生労働省は都道府県労働局・ハローワークも挙げています。雇おうとした人が不法滞在者だとわかった場合も、地方出入国在留管理局への連絡などが求められています。
LIABILITY08確認しなかったときの会社の責任
事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた人は、不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象です。2026年10月16日にe-Gov法令検索で確認した現行規定は「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です。法人の代表者や従業者がその法人の業務に関して違反したときは、行為者のほか法人にも罰金刑が科されます(第76条の2)。
| 2025年6月1日施行の版から | 条文の刑の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。刑の長さと罰金の額(三年以下・三百万円以下)はそのままです。出入国在留管理庁のリーフレットには「3年以下の懲役」という以前の表記が残っています |
|---|---|
| 2027年4月1日施行の版 | 育成就労制度を創設した改正法(令和6年法律第60号)による改正後の規定として、「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が、e-Gov法令検索に未施行の版で掲載されています |
| 知らなかった場合 | 第73条の2第2項は、在留資格に応じた活動に属さないこと、資格外活動の許可を受けていないことなどを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないとし、過失のないときだけを除いています |
出入国在留管理庁は、不法就労者だと知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れないと説明しています。券面を見るだけで終えず、読取アプリと失効情報照会まで行うのが、出入国在留管理庁と厚生労働省の案内に沿った確認です。社内では、誰がいつどの方法で確認したかを残しておくと、確認の漏れに気づきやすくなります。ハローワークへの届出を怠った場合の罰則は外国人雇用状況の届出と在留カード確認にまとめています。
AFTER CHECK09確認したあとに会社がすること
- カードはその場で返す:外国人雇用管理指針は、事業主が外国人労働者の旅券や在留カード等を保管しないよう求めています。
- 写しの扱いを決めておく:ハローワークへの届出に在留カードの写しを付ける必要はありません(厚生労働省)。写しを取ってよいか・どこまで残すかを直接定めた公的な規定は、今回確認した資料には見当たりませんでした。指針は届出に必要な事項以外の確認は要らないとしてプライバシーへの配慮を求めているので、取るなら目的と保管範囲を社内で決めておきます。
- 特定在留カードの裏面に注意する:特定在留カードでは、届出で確認する氏名・在留資格・在留期間の満了日・就労制限の有無・資格外活動・在留カード番号は表面に記載されています(厚生労働省リーフレットの見本)。裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。番号法第20条は、第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集し、又は保管してはならないとしています。
- 届出を出す:確認した氏名・在留資格・在留期間・在留カード番号などを、ハローワークに届け出ます。様式と期限は外国人雇用状況の届出と在留カード確認で解説しています。
- 満了日を管理する:在留期間の満了日を社内で把握し、更新の時期が来たら新しいカード(または裏面の申請中の記載)で確認し直します。番号は交付のたびに変わるため、新しいカードを受け取ったら番号も控え直します。
次に読む記事
出典
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」(新様式の券面記載事項・読取アプリの表示項目)
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」
- 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会について」
- 出入国在留管理庁「「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」
- 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」(令和8年6月版)
- 厚生労働省「外国人雇用管理指針全文(令和8年5月29日厚生労働省告示第227号による改正。2026年6月14日・10月1日・2027年4月1日に段階適用)」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(Q&A Q3-1・Q4-1〜Q4-5:券面記載事項・旧様式の有効性・有効期間・顔写真) ─ https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
- 出入国在留管理庁「新様式在留カード等リーフレット(日英併記)」(券面に記載されなくなる項目・名義人の同意) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001465339.pdf
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション利用マニュアル(iOS)」第1.11版(令和8年5月7日)(読取手順・改ざん検証結果と発行元検証結果・資格外活動許可の表示) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001463861.pdf
- 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリが便利になります」(令和7年11月14日からアプリで失効情報照会) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001443353.pdf
- 出入国在留管理庁「動画ライブラリー」(不法就労防止対策のポイント~在留カード等の正しい見方~) ─ https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」(在留カード等による確認・写しの添付不要・読取アプリ) ─ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
- 厚生労働省「在留カード等 読取アプリケーションを積極的にご活用ください!」(使用方法・不明点の相談先) ─ https://www.mhlw.go.jp/content/001572156.pdf
- e-Gov法令検索「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(第20条) ─ https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027
確認状況
2026/10/16
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。


