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飲食料品製造業の特定技能|対象事業所・試験・外食業との違い

特定技能一次情報 22本
公開 2026/10/15最終確認 2026/10/15執筆 編集部
1号の受入れ見込数133,500人
1号試験の合格基準65%以上
2号の管理等実務経験2年以上
協議会の加入証まで2~3か月程度
分類特定技能
所管入管庁・農水省
最終確認日2026/10/15
出典22本

この記事の要約

飲食料品製造業の特定技能は、食品の製造・加工と安全衛生が業務で、日本標準産業分類で決まる事業所でしか雇えません。試験、受入れ見込数、協議会、2号、外食業との線引きを入管庁と農林水産省の資料で整理します。

本文

食品工場やスーパーマーケットのバックヤードで外国人を雇う方法として、特定技能の「飲食料品製造業分野」は受入れ人数の多い分野の一つです。出入国在留管理庁の集計(令和8年7月末時点・速報値)では、この分野の特定技能1号の在留者は101,922人で、受入れ見込数133,500人に対する充足率は76.3%です。ただ、食品を作っている会社ならどこでも雇えるわけではありません。外国人が働く事業所が日本標準産業分類の特定の産業に当たること、食品産業特定技能協議会に加入することなど、分野独自の条件があります。この記事では、任せられる業務、対象となる事業所、技能試験と日本語試験、受入れ見込数、協議会、2号、外食業分野との違いを、出入国在留管理庁の分野別運用方針と運用要領別冊、農林水産省の公表資料、試験実施機関の案内で整理します(2026年10月15日確認)。制度全体のしくみは特定技能とはで扱っています。

当サイトは人材紹介会社・登録支援機関・行政書士事務所に属さない解説メディアです。自社の事業所が対象に当たるか、特定の人が試験免除に当たるかといった個別の判断や、申請の代行は行いません。業務や事業所が分野に当たるかは農林水産省(新事業・食品産業部食品製造課。水産加工は水産庁漁政部加工流通課)、在留資格の申請は地方出入国在留管理官署に確認してください。

SCOPE01任せられるのは、食品の製造・加工と安全衛生

飲食料品製造業分野で特定技能1号の外国人が従事するのは、飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工と安全衛生の確保です。運用要領別冊は、1号の外国人はこれらの業務に幅広く従事しなければならないとしたうえで、言葉の意味を次のように定めています。

製造・加工原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等。単なる選別、包装(梱包)のみの作業は製造・加工に当たらない
安全衛生の確保使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務
関連業務同じ業務に従事する日本人が通常従事する関連業務(例:原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業)に付随的に従事するのは差し支えない。専ら関連業務に従事することは認められない
パック詰め・検品・箱詰め・運搬専ら従事させることはできない。同じ業務の日本人従業員が付随的に行っているのと同程度であれば差し支えない(農林水産省FAQ Q19)
スーパーマーケットの場合総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うもの)の事業所では、関連業務としても販売業務に従事できない。農林水産省FAQは、レジ打ちや接客、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列、品出しも一切行えないとしている(Q3)

業務区分は現在「飲食料品製造業全般」の1つです。令和8年1月23日に閣議決定された分野別運用方針は、業務区分を「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つに分ける内容で、業務区分と技能水準については閣議決定日から令和9年3月31日までの間は従前の例によるとしています。出入国在留管理庁の分野別情報ページ(2026年9月4日現在)も、令和9年4月1日以降に2つに切り分けられると案内しています。運用要領別冊によると、関連する職種の技能実習2号を良好に修了して試験免除で移った人は、切り分け後もどちらの業務区分でも働け、転職もできます。一方、水産加工業の区分で採用する外国人には、雇用契約を結ぶときに転職できる範囲(原則として同一の業務区分内に限ること等)を含むキャリアパスや待遇を丁寧に説明して同意を得る必要があることが、協議会で定められています。

WORKPLACE02雇える事業所は、日本標準産業分類で決まる

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇えるのは、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業のうち、主として次のいずれかを行っている事業所です(農林水産省告示、運用要領別冊)。判断の単位は会社ではなく、外国人が働く事業所です。

  • 中分類09 食料品製造業
  • 小分類101 清涼飲料製造業
  • 小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 小分類104 製氷業
  • 小分類583 食肉小売業(食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5621 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5811 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5861 菓子小売業(製造小売)
  • 細分類5863 パン小売業(製造小売)
  • 細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)

運用要領別冊は、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、各種商品小売業(総合スーパーマーケットを除く)、飲食料品小売業(上の食肉小売業、食料品スーパーマーケット、菓子・パンの製造小売、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業を除く)、ペットフード等の飼料製造業などは分野に含まれないとしています。なお、農林水産省のFAQ(令和8年3月更新版)の業種一覧には食肉小売業が載っていないため、一覧は最新の運用要領別冊(令和8年8月28日一部改正)で確かめてください。

1つの事業所で複数の事業をしている場合は、主要な経済活動で産業を決めます。運用要領別冊によると、主要な経済活動は生産される製品の直近の売上高で決め、最も大きな割合を占める活動がその事業所の産業になります。賃加工と自社品製造を行う場合など、売上高だけで判断するのが適当でないときは、産出額、販売額、従業員数などを代わりの指標に使います。農林水産省のFAQも、精肉加工や食鳥処理、カット野菜などについて、その業務の売上が全体の売上の中で最も大きな割合を占めることを条件に挙げています。迷いやすい例は次のとおりです。

プロセスセンター(小売・卸の専用工場)独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営んでいれば対象(運用要領別冊、FAQ Q4)
外食業のセントラルキッチン外食業の店舗とは別の独立した事業所なら対象。店舗と同一敷地内にある場合は同一事業所とみなされ(外食業とみなされ)対象外。飲食店内の調理場はセントラルキッチンに当たらない(FAQ Q5)
給食センター方式の集中調理施設で専ら調理を行う独立した事業所は対象。学校給食の自校方式の調理室や、医療・福祉施設に併設された厨房は外食業分野の対象(FAQ Q16)
弁当・そう菜製造して小売業者や卸事業者等に卸売する事業所は対象。客の注文に応じその場で調理して持ち帰らせる店、仕出し弁当・デリバリー、特定多人数に食事を出す給食施設は外食業分野(FAQ Q15)
小売店の一区画での製造上の一覧の小売業以外の事業所が一区画で製造・加工をしても、主要な経済活動が製造・加工ではないため対象外。スーパーマーケットに出店しているテナントも対象外(運用要領別冊、FAQ Q3)
製造請負製造を請け負った先の事業所において主として飲食料品の製造・加工を行っていれば対象。ただし、業務請負契約が締結され、請け負った事業者(監督責任者等)からの業務における指示・命令が行われることが条件。労働者派遣やいわゆる偽装請負(請負契約はあるものの発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合など)は対象外で、製造請負契約や業務委託契約の名称で契約していても実態が異なる場合は対象外。製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合も対象外。協議会への加入審査の際に、関連する契約書(写し)を提出する(運用要領別冊、FAQ Q18)

雇用形態は直接雇用に限られます。告示は労働者派遣の対象とする雇用契約を結んでいないことを基準にしており、運用要領別冊は、特定技能外国人を派遣したり、派遣された人を受け入れたりした場合、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなるとしています。

TESTS031号は、技能試験と日本語試験の合格が原則

1号で受け入れるには、技能と日本語の両方の水準を満たす必要があります。技能は「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」、日本語は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2.2相当以上か、日本語能力試験(JLPT)のN4以上です。技能試験は、農林水産省の公募で選ばれた一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。OTAFFの試験案内と農林水産省の試験実施要領(令和8年5月改訂)に書かれた内容は次のとおりです(2026年10月15日確認)。

試験科目学科試験と実技試験の2科目。実技は、図やイラストを使った状況設定で正しい行動を判断する判断試験と、計算式を使って作業の計画を立てる計画立案試験など
出題の範囲食品安全・品質管理の基本的な知識、一般衛生管理、製造工程管理、HACCPによる衛生管理、労働安全衛生
実施方法CBT方式(パソコンで解答)、試験時間70分、3択。日本語で出題され、漢字にルビが付く
合格基準150点満点中98点以上(正答率65%以上)
受験料8,000円(税込み)。一度払った受験料は原則として返金されない
国内で受けられる人在留資格を持ち、試験日に満17歳以上で、退去強制令書の円滑な執行に協力する国・地域として告示された国・地域のパスポートを持つ人。OTAFFは、現在受けられないのはイラン・イスラム共和国のパスポートの人と案内している
再受験試験日の翌日から45日間あける(46日目から受験できる)
合格証書の有効期限国内試験は合格証書の発行日から10年間、国外試験は試験日から10年間(試験実施要領)

令和8年10月7日付の農林水産省「令和7年度飲食料品製造業特定技能評価試験実施状況報告書」によると、令和7年度の1号試験の合格率は52.9%でした。試験実施要領は、日本の飲食料品製造業での実務経験が平均2年程度の人が、試験に特化したテキストで準備せずに受けた場合に5割程度が合格する水準を想定しており、報告書はこの水準どおりと評価しています。

技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合があります。運用要領別冊の別表に載っている職種・作業(缶詰巻締、食鳥処理加工業、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造)の実習を修了した人は、技能試験と日本語試験の両方が免除され、運用要領別冊はこの扱いが令和9年4月1日以降も当分の間続くとしています。関連しない職種で実習を修了した人は技能試験の合格が必要ですが、日本語は当面の間、別途の証明が要りません。免除を受けるには、実習修了時の技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書を出します。合格していない場合は、試験を受けて合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得状況の評価文書を出します。日本語試験の水準や受け方は特定技能1号の試験で詳しく扱っています。

CAPACITY04受入れ見込数は、1号で133,500人

分野別運用方針は、飲食料品製造業分野の令和6年度から5年間の1号特定技能外国人の受入れ見込数を13万3,500人とし、これを令和10年度末までの5年間の受入れの上限として運用するとしています。出入国在留管理庁の分野別情報ページでは「令和11年3月末までの受入れ上限数」として133,500人と表示されています。令和9年度から2年間の育成就労外国人の受入れ見込数は6万1,400人で、両方を合わせた分野全体の受入れ見込数は19万4,900人です。

在留者数は、出入国在留管理庁の「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」で101,922人、充足率は76.3%、令和7年7月末からの1年間の増加数は15,567人です。分野別運用方針は、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合などに、農林水産大臣が法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求めるとしています。外食業分野ではこの措置が実際にとられています(07で説明します)。

COUNCIL05協議会への加入は、在留申請の前に

受け入れる会社は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関などで構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員にならなければなりません。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置している協議会です。加入は、特定技能外国人に係る在留諸申請の前に済ませる必要があり、2人目以降の受入れで改めて加入申請する必要はありません。告示と運用要領別冊が受入れ機関に課している条件は次のとおりです。

  • 協議会の構成員になり、協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に必要な協力を行うこと
  • 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に必要な協力を行うこと
  • 1号の支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は、協議会の構成員で、農林水産省と協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 雇用契約を結ぶ前に、キャリアアップを図るための計画を書面(電磁的記録を含む)で交付または提供して説明すること
  • 本人から求められたら、実務経験を証明する書面を交付または提供すること

農林水産省の協議会ページ(2026年10月15日確認)によると、加入申請はウェブのフォームで行い、事務局から届くメールに、飲食料品製造業分野の誓約書(分野参考様式第13-1号)、行動規範に係る誓約書、営業許可証の写しを添付して返信します。総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットの場合は、外国人の従事する業務に関する誓約書も出します。現在は申請が混み合っており、必要書類の送付から加入証の発行まで2~3か月程度かかると案内されています。入会金や年会費は、当面の間徴収しないとされています。

運用要領別冊は、協議会に必要な協力を行わない場合は基準に適合せず受け入れができなくなること、協議会で分野の対象でないと判断された場合は雇用できないことを明記し、対象に当たるか疑義があれば加入申請の前に問い合わせるよう求めています。受入れ機関に共通する基準は受入れ機関の基準チェックリスト、支援を外部に委託する場合の考え方は登録支援機関の選び方を参照してください。

LEVEL 2062号は、工程を管理する立場での2年以上の経験が要件

飲食料品製造業分野は特定技能2号の対象です。2号の業務は、1号の製造・加工と安全衛生に加えて、複数の技能者を指導しながら衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理等に従事するものです。運用要領別冊は、2号の外国人は事業所責任者(工場長等)が行う管理業務を補助することを前提に、役職等が与えられた上で従事しなければならないとしています。

技能試験飲食料品製造業特定技能2号評価試験。OTAFFの案内では、CBT方式、試験時間70分、4択、日本語(ルビなし)。200点満点中130点以上(正答率65%以上)で合格。受験料は15,000円(税込)
管理等実務経験飲食料品製造業分野で、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上。「複数」は2名以上で、指導を受ける人は日本人を含み国籍を問わない。役職は担当部門長、ライン長、班長等が例示されている。国内の2号試験を受けるには、試験の前日までにこの管理等実務経験を2年以上有していることが必要(試験実施要領)。OTAFFは、受験者登録申請の際に2年以上であることを確認するとしている。
経験の証明辞令や職務命令書などで役職を命じて従事させるよう求められている。2号試験の申込みは外国人を直接雇用する企業が行い、管理等実務経験証明書を試験実施機関に提出する
日本語農林水産省のページは、2号に必要なものとして技能評価試験の合格と管理等実務経験を挙げている。日本語能力について、出入国在留管理庁の「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」は、在留資格認定証明書交付申請では令和9年4月1日以降の申請について「B1相当以上」が必要とし、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については「現在検討中のため、おってお知らせいたします」としている。運用要領別冊(令和8年8月28日一部改正)は、B1相当以上を確かめる試験として日本語能力試験(JLPT)N3以上(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る。)を挙げている
2号試験に不合格だったとき合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、特定技能1号の通算在留期間の5年を超えて在留することに相当の理由があると認められれば、最長1年間、通算在留期間を超えて在留できる(農林水産省の案内。発行日が2025年6月30日以降の試験結果通知書が対象)

令和7年度の2号試験の合格率は55.0%でした(同報告書)。出入国在留管理庁の制度概要によると、2号の在留期間は3年、2年、1年又は6か月ごとの更新で更新回数に制限がなく、家族の帯同も要件を満たせば可能(配偶者、子)です。2号全体のしくみは特定技能2号とはで整理しています。

VS FOOD SERVICE07外食業分野との違い

外食業分野も農林水産省の所管で、協議会も共通ですが、業務の中身も事業所の決め方も違います。新規の受入れの状況にも、2026年10月時点で大きな差があります。

業務飲食料品製造業:飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保。外食業:飲食物調理、接客、店舗管理
事業所の決め方飲食料品製造業:日本標準産業分類の対象産業を主として行う事業所。外食業:飲食サービス業を行う事業所で、その部門の売上げが事業所全体の主たるものである必要はない(宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門も可)
販売・接客飲食料品製造業:スーパーマーケットの事業所では関連業務としても販売業務は不可。外食業:接客は本来の業務。ただし風俗営業法の「接待」は関連業務を含めて不可
1号の受入れ見込数飲食料品製造業は13万3,500人、外食業は5万人(いずれも令和10年度末までの5年間の受入れの上限)
1号の在留者数令和8年7月末時点(速報値)で、飲食料品製造業101,922人(充足率76.3%)、外食業49,290人(同98.6%)
新規の受入れ外食業は令和8年4月13日から在留資格認定証明書の交付停止措置がとられ、同日以降に受理した交付申請は不交付。特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請も、同日以降に受理したものは原則として不許可(外食業分野で特定技能1号として在留する人の転職等に伴う申請は通常どおり審査され、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人と、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人の申請は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可)。在留期間更新許可申請は通常どおり審査される。OTAFFは2026年3月27日、農林水産省の指示で外食業の1号試験の予約手続を国内外とも停止すると告知した。同じ告知で、飲食料品製造業の1号・2号試験は予定どおり受け付けるとしている
2号の実務経験飲食料品製造業:工程を管理する者として2年以上。外食業:飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)として2年間(農林水産省「食品産業分野の特定技能2号に関するFAQ」)

線引きで迷いやすいのは、セントラルキッチンと弁当です。外食業の店舗とは別の独立した事業所であるセントラルキッチンや給食センターは飲食料品製造業分野、店舗と同一敷地内にあるものや店内の調理場は外食業分野です。農林水産省のFAQは、外食業のセントラルキッチンでは外食業分野の特定技能外国人は就労できないとしています。分野が違えば求められる技能試験も違い、運用要領別冊が飲食料品製造業分野の1号の技能水準として挙げるのは、飲食料品製造業特定技能1号評価試験の合格か、関連する職種の技能実習2号の良好な修了です。外食業分野の業務と要件は外食業の特定技能を参照してください。

受入れが決まった後の在留資格の申請と準備は受け入れの流れ、1号の外国人に義務づけられている支援は支援計画10項目、令和9年4月に始まる予定の育成就労は育成就労制度の解説で扱っています。

Q. スーパーのバックヤードで総菜を作る仕事に、特定技能外国人を雇えますか?
A. 総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットが、バックヤードで自らそう菜などの食料品製造を行う場合は対象です。ただし働けるのは食料品製造部門のバックヤードに限られ、レジ打ちや接客、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列や品出しはできません。スーパーマーケットの一区画をテナントやコンセ契約で使っている事業者は対象外です(農林水産省FAQ Q3・Q14)。
Q. パック詰めや箱詰めだけを担当してもらうことはできますか?
A. できません。単なる選別や包装(梱包)のみの作業は製造・加工に当たらず、パック詰め、検品、箱詰め、運搬といった関連業務に専ら従事させることは認められていません。同じ業務の日本人従業員が付随的に行っているのと同程度であれば差し支えありません(運用要領別冊、農林水産省FAQ Q19)。
Q. 外食業の特定技能1号評価試験に合格した人を、食品工場で雇えますか?
A. 外食業の試験の合格では、飲食料品製造業分野の技能水準を満たしません。運用要領別冊が飲食料品製造業分野の1号の技能水準として挙げるのは、飲食料品製造業特定技能1号評価試験の合格か、関連する職種の技能実習2号の良好な修了です。日本語は、飲食料品製造業分野でも国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上か日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が求められ、技能試験は飲食料品製造業のものを受ける必要があります。
Q. 協議会への加入には、どのくらい時間がかかりますか?
A. 農林水産省は、必要書類の送付から加入証の発行まで2~3か月程度かかると案内しています(2026年10月15日確認)。加入は在留諸申請の前に済ませる必要があるため、採用の予定が固まったら早めに申請してください。入会金や年会費は当面の間かかりません。
Q. 飲食料品製造業でも、外食業のように受入れが止まることはありますか?
A. 分野別運用方針は、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合などに、農林水産大臣が法務大臣に在留資格認定証明書の交付の停止の措置を求めると定めています。令和8年7月末時点(速報値)の在留者数は101,922人で、上限133,500人に対する充足率は76.3%です。2026年10月15日時点で、出入国在留管理庁の特定技能制度ページに飲食料品製造業分野の停止措置の告知は見当たりませんでした。最新の状況は同ページと農林水産省のページで確認してください。

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最終確認日

2026/10/15

執筆

編集部

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