外国人を中途採用するとき|在留資格の確認と転職の手続
| 本人の所属機関の届出 | 14日以内 |
|---|---|
| 就労資格証明書の手数料 | 2,000円 |
| 本人の届出違反の罰金 | 20万円以下 |
| 取消し対象の空白期間 | 3か月以上 |
| 分類 | 採用の実務 |
| 所管 | 入管庁・厚労省 |
| 最終確認日 | 2026/10/14 |
| 出典 | 16本 |
この記事の要約
日本で働く外国人を中途採用するときは、新しい仕事と在留資格の一致、在留期間、本人の14日以内の届出、特定技能なら変更許可、会社のハローワークへの届出を確かめます。就労資格証明書の使い方と空白期間の扱いも整理します。
本文
すでに日本で働いている外国人を中途採用するとき、会社が確かめることは、海外から呼び寄せる採用とは少し違います。今の在留資格のままで新しい仕事に就けるのか、在留期間はいつまでか、本人が出入国在留管理庁へ出す届出は済んでいるか、そして会社自身のハローワークへの届出です。特定技能の人と高度専門職1号の人は、働く機関が指定されているため、会社が変わる時点で在留資格の変更を受ける必要があります。この記事では、出入国在留管理庁の手続案内とQ&A、特定技能の運用要領、入管法の条文、厚生労働省の届出案内をもとに、在留資格の種類ごとの違いと採用までの確認の順番を整理します(2026年10月14日確認。入管法は2026年10月1日施行の現行版をe-Gov法令検索で確認)。
BY STATUS01在留資格の種類で、転職したときの扱いが変わる
出入国在留管理庁の「出入国審査・在留審査Q&A」(Q67)は、面接に来た外国人を雇うときは旅券や在留カード等で在留資格を確認するよう求め、在留資格ごとの考え方を示しています。中途採用に当てはめると、次のように分かれます。
| 身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者) | Q67では雇用することが可能とされています。仕事内容の制限はありません。永住者以外は、在留期限が過ぎていないかを一緒に確認します |
|---|---|
| 就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能など。高度専門職1号を除く) | 新しい会社で従事する業務内容がその在留資格に該当していれば雇用できます。該当しない場合は、該当する在留資格に変更するか、資格外活動許可を受ける必要があります。判断が難しい場合は、就労資格証明書交付申請で確認できます(Q67) |
| 特定技能 | 在留資格の内容として、受入れ機関(特定技能所属機関)と特定産業分野が指定されています。転職で受入れ機関や分野が変わる場合は、在留資格変更許可を受けなければなりません(特定技能外国人受入れに関する運用要領) |
| 高度専門職1号 | 当該活動を行うことができる本邦の公私の機関が指定されているため、引き続き高度専門職1号として在留する場合でも、転職等によって機関が変更となるときは在留資格変更申請が必要です。入管法第19条の16の所属機関に関する届出も必要です(高度人材ポイント制Q&A Q49) |
| 留学・家族滞在 | 資格外活動許可を受けていれば雇用できますが、就労時間と活動内容に制限があります(Q67) |
| 特定活動 | 旅券に添付等されている「指定書」を確認し、指定書に記載されている範囲で雇用できます(Q67) |
留学生をアルバイトで雇うときの時間の上限は留学生をアルバイトで雇うルールで整理しています。以下では、正社員などとして中途採用することが多い就労資格・特定技能・身分に基づく在留資格を中心に見ていきます。
SAME STATUS02技人国などは「新しい仕事が今の在留資格に収まるか」
技術・人文知識・国際業務(技人国)や技能の人を中途採用するときの分かれ目は、新しい会社で任せる業務がその在留資格の活動に当たるかどうかです。出入国在留管理庁のQ&Aは、在留期限が近い人が転職する場合について、転職後の活動が今の在留資格に基づく活動と変わらなければ在留期間更新許可申請を、変わる場合は在留資格変更許可申請を、どちらも在留期限までに行うよう案内しています(Q35)。在留期限がまだ先の人が、転職後の仕事が今の在留資格で行える活動に含まれるかを確かめたい場合は、就労資格証明書の交付申請で証明を受けられます(Q36)。
技人国に当たる業務かどうかは、職種名ではなく実際に任せる業務の中身で判断されます。業務範囲の考え方と許可・不許可事例は技人国で雇える仕事・雇えない仕事で詳しく整理しています。
在留資格に当たらない仕事をさせると、本人と会社の両方に影響します。本人は、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合として、在留資格の取消しの対象になり得ます(入管法第22条の4第1項第5号。正当な理由がある場合を除く)。会社は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者として、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象です(第73条の2第1項)。なお、2027年4月1日施行の改正(令和6年法律第60号)により、同項の法定刑は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、またはその併科に引き上げられます。同条第2項は、その活動が在留資格に応じた活動に属しないことを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできない(過失のないときを除く)と定めています。
CERTIFICATE03就労資格証明書の役割と取り方
就労資格証明書は、入管法第19条の2に基づき、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。出入国在留管理庁のQ&Aは、雇用主と外国人双方の利便性を図るため、外国人が希望する場合に交付するものであり、交付を受けていないと就労活動ができないというものではないと説明しています。就労可能な在留資格や資格外活動の許可を持っていることは、旅券の証印や在留カード等で確認できれば十分とされています(Q68)。
同条第2項は、外国人を雇用する際に、その人が行える活動が明らかな場合は、証明書を提示・提出しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めています。証明書は、新しい仕事が在留資格に当たるか判断が難しいときに確かめる手段として案内されています(Q67)。申請の要点は、出入国在留管理庁の手続ページによると次のとおりです。
| 申請する人 | 外国人本人(法定代理人を含む)。会社の職員が提出する場合は、地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている、本人が雇用されている機関の職員であることが必要です。届け出た弁護士・行政書士も取次ぎができます |
|---|---|
| 申請先 | 本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。勤務先の所在地を管轄する官署では申請できません(Q37)。オンライン申請もできます |
| 転職した人の書類 | 就労資格証明書交付申請書、在留カードの提示、旅券または在留資格証明書の提示、資格外活動許可書の提示(交付を受けている人のみ)、新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類など |
| 手数料 | 許可されるときに2,000円(収入印紙で納付)。オンライン申請の場合は1,600円。令和8年10月1日から、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、収入印紙ではなくコンビニ決済又は銀行決済で納付します |
| 標準処理期間 | 当日。ただし勤務先を変えた場合などは1か月~3か月 |
| 就労制限がない在留資格の人 | 永住者、定住者などの人も申請でき、その場合は勤務先や活動内容に変更がない人と同じ書類を出します |
勤務先を変えた人の審査には1か月~3か月かかるため、入社日までに結果が出るとは限りません。証明書がなくても、業務内容が在留資格に該当していれば雇用は可能です(Q67・Q68)。
PERIOD04在留期間:満了日と、申請中の特例
在留カードには在留期間の満了日が記載されています。満了日が近い人を採用するときは、更新か変更か、いつ申請するかを入社前に本人と確認しておきます。前述のとおり、出入国在留管理庁のQ&Aは、転職後の活動が変わらなければ在留期間更新許可申請、変わる場合は在留資格変更許可申請を、在留期限までに行うよう案内しています(Q35)。
在留期間の満了日までに更新や変更の申請をしていれば、満了日までに結果が出なくても、処分がされる時か、従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続きその在留資格で在留できます(入管法第20条第6項。更新は第21条第4項で準用。30日以下の在留期間の人を除く)。なお、在留資格の変更と在留期間の更新の許可手数料は、令和8年10月1日以後の申請から、許可される在留期間の区分に応じた額に改定されています。例えば許可に係る在留期間が1年なら3万3,000円(電子申請は2万7,000円)、3年以上5年未満なら6万4,000円(同5万6,000円)です(入管法施行令第25条)。
14 DAYS05本人が出す届出:所属機関等に関する届出は14日以内
会社が変わったとき、本人は出入国在留管理庁へ届出をする義務があります(入管法第19条の16)。期限は、前の会社との契約が終了した日、新しい会社と契約を結んだ日から、それぞれ14日以内です。届出の種類は在留資格によって分かれます。
| 契約機関に関する届出 | 高度専門職1号イ・ロ(2号のイ・ロを含む)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(契約に基づく場合)、技能、特定技能の人。契約機関との契約の終了と、新たな契約の締結が対象です |
|---|---|
| 活動機関に関する届出 | 教授、高度専門職1号ハ(2号のハを含む)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の人。機関からの離脱と移籍が対象です |
| 配偶者に関する届出 | 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等(配偶者の身分によるもの)の人が、配偶者と離婚・死別したとき。転職は届出の事由に挙がっていません |
| 条文に挙がっていない在留資格 | 永住者、定住者は、第19条の16の対象に含まれていません |
| 届出の方法 | 電子届出システム(24時間、365日)、最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口(在留カードを提示)、郵送(届出書と在留カードの写しを同封)。契約の終了と新たな契約の締結を同時に届け出る参考様式(1の7)があります。届出事項を証する資料の提出は必要ありません |
| 届け出なかったとき | 20万円以下の罰金(第71条の5第3号)。虚偽の届出は1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(第71条の2第1号) |
届出をするのは本人ですが、出入国在留管理庁は雇用主向けのリーフレット「外国人の適正な雇用にご協力ください」で、新たに雇用等の契約を締結した場合や別の所属機関に移籍した場合には、同届出の必要性について、本人に案内するようお願いしています。
会社側にも「所属機関による届出」(第19条の17)という制度がありますが、これは努力義務で、ハローワークへの外国人雇用状況の届出をしなければならない事業主と、特定技能所属機関は対象から除かれています。
TOKUTEI GINOU06特定技能の人は、会社が変わると在留資格変更許可が要る
特定技能の在留資格は、入管法の別表で「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づいて行う活動と定められ、許可の際には受入れ機関と特定産業分野を記載した指定書が交付されます。入管法第20条第1項も、特定技能の在留資格の変更に「法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更」を含むとしています。
このため、特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月)は、転職により指定書に記載された特定技能所属機関や特定産業分野を変更する場合は在留資格変更許可を受けなければならず、在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められないとしています。転職できる範囲について、特定技能制度に関するQ&A(Q13)は、政府の基本方針が「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としていると説明しています。
- 受入れ機関の基準:新しい会社が、報酬額が日本人と同等以上であるなどの雇用契約の基準や、5年以内に出入国・労働法令違反がないなどの機関の基準を満たす必要があります。確認項目は特定技能 受入れ機関の基準チェックリストにまとめています。
- 1号なら支援計画:特定技能1号の在留資格変更許可申請では、1号特定技能外国人支援計画を作成し、申請書類と併せて提出します。事前ガイダンスは在留資格変更許可申請の前に行います。中身は1号支援計画の作り方で解説しています。
- 働き始めるのは許可の後:出入国在留管理庁の制度説明資料の流れでも、在留資格変更許可、在留カードの交付を経て受入れ機関での就労開始となっています。許可は在留カードの交付などの措置があった時に効力を生じます(入管法第20条第5項)。
- 審査の期間:在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月から2か月です(特定技能制度に関するQ&A Q24)。
- 掛け持ちはできない:特定技能の人はフルタイムで業務に従事することが求められ、複数の企業と雇用契約を結んで働くことや、別の会社でのアルバイトはできません(同Q33・Q54)。
前の会社(特定技能所属機関)は、特定技能雇用契約が終了した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ契約終了の届出をします(入管法第19条の18第1項第1号、同法施行規則第19条の17第2項)。本人も、前述の契約機関に関する届出が必要です。また運用要領は、特定技能1号で在留できる期間は原則5年が限度であり、転職活動等を行う期間や一時帰国の期間も5年に含まれるとしています。受け入れ全体の手順は特定技能の受け入れの流れをご覧ください。
HELLO WORK07会社が出す届出:ハローワークへの外国人雇用状況の届出
中途採用でも、雇い入れた会社は外国人雇用状況の届出をします。対象は、特別永住者と在留資格「外交」「公用」を除く外国人で、身分に基づく在留資格の人も含まれます。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です。
| 雇用保険の被保険者になる人 | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)を出すことで、外国人雇用状況の届出をしたことになります。期限は雇い入れた日の翌月10日まで |
|---|---|
| 被保険者にならない人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を出します。期限は雇入れの翌月末日まで |
| 前の会社の届出 | 離職について、被保険者なら雇用保険被保険者資格喪失届(離職の翌日から起算して10日以内)、被保険者でなければ様式第3号(翌月末日まで)を出します |
記入事項や在留カードの見方は外国人雇用状況の届出と在留カード確認で解説しています。
GAP08前職との空白期間:活動しない状態が3か月続くと取消しの対象に
技人国や特定技能など入管法別表第一の在留資格の人が、その在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留していると、在留資格の取消しの対象になります(入管法第22条の4第1項第6号。高度専門職2号は6か月。活動を行わないことに正当な理由がある場合を除く)。
出入国在留管理庁のQ&A(Q77)は、「正当な理由」の有無は個別具体的に判断するとしたうえで、稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合は、在留資格の取消しの対象とはならない場合があると例示しています。前職を辞めてから期間が空いている人を採用するときは、退職日と、14日以内の届出を済ませているかを本人に確かめ、不安があれば地方出入国在留管理官署に相談してください。
身分に基づく在留資格のうち、日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の人は、仕事ではなく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合が取消しの対象です(同項第7号。日本人の子や特別養子などを除く)。日本年金機構は、会社を退職してしばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があると案内しています(退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合は、国民年金第3号被保険者の手続き)。社会保険の扱いは外国人社員の社会保険と年金をご覧ください。
STEP BY STEP09中途採用で確認する順番
- 内定後に在留カードを確認する:在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可欄を見ます。特定活動の人は指定書も確認します。
- 新しい仕事と在留資格を照らす:身分に基づく在留資格なら仕事内容の制限はありません。就労資格なら業務内容が在留資格に該当するかを見て、判断が難しければ就労資格証明書で確認します。
- 特定技能・高度専門職1号なら変更から:特定技能は、受入れ機関の基準、1号の支援計画、事前ガイダンスを整えて在留資格変更許可申請を行い、許可を受けてから働き始めてもらいます。高度専門職1号の人は、機関が変わる場合は在留資格変更申請が必要です。
- 在留期限が近ければ申請を決める:更新か変更かを確認し、在留期限までに申請します。
- 本人の届出を案内する:前の会社との契約の終了と新しい会社との契約の締結を、それぞれ14日以内に届け出るよう伝えます。
- 会社の届出を出す:雇用保険の被保険者になる人は雇い入れた日の翌月10日まで、ならない人は翌月末日までにハローワークへ届け出ます。
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出典
- 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
- 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」
- 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」(Q49)
- 出入国在留管理庁「中長期在留者の受入れに関する届出」(所属機関による届出の対象外) ─ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q13、Q24、Q33、Q54) ─ https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」令和8年9月29日更新(受入れの流れ・支援計画) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」 ─ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 ─ https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」(本人の所属機関に関する届出の案内) ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001439274.pdf
- 出入国在留管理庁「中長期在留者の届出」リーフレット ─ https://www.moj.go.jp/isa/content/001342898.pdf
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」 ─ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行令」(第25条、第25条の2。2026年10月1日施行の現行版) ─ https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000178
確認状況
2026/10/14
編集部
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